一般的に夫婦が離婚を決意した場合、双方の意見が一致すると協議離婚によって離婚を成立させることができます。
ただ、相手方に離婚についての意見が聞き入れてもらえない場合は、協議離婚では離婚をすることはできません。
なぜなら、協議離婚というのは、双方の合意のもとで書類に捺印、署名が必要となりますので、一方が離婚に対し異議を訴えると離婚手続きをすることが出来ないのです。
協議離婚に応じてもらえない場合、次のステップとしてとられているのが、調停離婚です。
調停離婚とは
調停離婚とは、協議離婚で話がまとまらなかった場合に行う手段で、家庭裁判所にて申し立てを行うことで調停離婚が開始されます。
ただ、裁判のような強制力はありませんので、あくまでも双方の合意が必要となります。
協議離婚と違う点は、裁判所の調停員という方が二人の間に入って、こじれた離婚の話し合いを整理しますので、協議離婚よりは話し合いがスムーズに進むと言われています。
しかし、調停には離婚を強制する効力はありませんので、最終的に夫婦の意見が一致することが必要です。
調停離婚をしてもなお、話し合いがまとまらない場合は、次のステップとして離婚裁判が開始されます。
現在離婚をしている方の約9割が協議離婚を手段として選択し、そのうち約9%が調停離婚まで進んでいると言われています。
離婚裁判に関しては約1%と非常に稀なケースで、裁判にまで発展すると精神的、金銭的負担はかなり大きくなるでしょう。
調停離婚にかかる費用
費用の項目 | 費用の内容 |
---|---|
手数料:1200円 | 調停申し立て、婚姻費用分担請求調停など |
切手代:800円 | 裁判所から調停に関する郵便物を送るための費用 |
戸籍謄本など:1500円前後 | 戸籍謄本や住民票、所得証明などの書類 |
書類代:2000円前後 | 調停成立の際に書類代、送達費用等 |
調停離婚と裁判離婚は全く異なる
調停離婚を裁判離婚と混同している人もいるようですが、調停離婚には、裁判のような効力は一切ありませんので、裁判とは内容が全く異なります。
ただひとつ例外として、配偶者のうち一方が行方不明であるという場合のみ調停する意味がありませんので、最初から裁判によって離婚を進めなければなりません。
調停離婚は、裁判所へ申し立てることから、なんとなく大事件であったり、弁護士が必要なのではと考える人もいるようですから、協議離婚で話し合いがこじれている場合には、裁判所へ相談してみるといいでしょう。
無料で相談できる家事相談室というものが設けられていますので、安心して調停離婚へ進めるために、事前に内容を理解しておきましょう。
離婚をすべきか迷っている場合も調停申し立ては可能
調停離婚という考え方はとても広く、夫婦関係調整調停という意味合いで分類されています。
つまり離婚をすべきかどうか迷っている夫婦であっても、調停を申し立てることで、改めて夫婦の関係を修復する方向へ話が進むケースもあります。
調停の申立をしたからといって、必ずしも離婚をしなければいけないということはありません。
あくまでも夫婦の合意が必要となり、納得した上で今後の道を決めなければなりません。
二人だけの話し合いでは見えなかった事を裁判所の調停員を介入することで見えてくるものがあるでしょう。
夫婦それぞれの立場になって仲裁をしてくれるはずです。
調停で離婚が成立する時
調停によって双方で離婚に向けての話し合いがまとまった場合には、調停委員が離婚するのに妥当だと判断し調停が成立します。
双方が納得した上で、離婚の話がまとまったと判断されたら、裁判官が調停室を訪れ、当事者の前で調停条項を読み上げます。
その内容をそれぞれの当事者に確認させ、内容とが間違っていないかなどの確認作業をおこない、記載内容に誤りがないかの最終確認をします。
調停調書の記載に誤りがなく、内容に納得できたら離婚が成立です。
この調停調書に記載した内容については、後で変更することはできませんので、慎重に確認するようにしましょう。
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