離婚基礎知識

協議離婚とは何?手続きの流れと進め方の解説!

協議離婚とは何?手続きの流れと進め方の解説!

日本国内で発生している離婚の約9割にあたるものが、協議離婚と言われています。

それ以外に、調停離婚、裁判離婚という方法もあり、離婚をしたことがない人(ほとんどの人が初めて)は何が違うのか、いまいち説明できない事も多いハズです。

ここでは、協議離婚についての手続きと進め方を解説していきます。

協議離婚とは何?

協議離婚とは、夫婦間の合意のもとで成立する離婚のことで、特別な理由が必要なく、さらには裁判所の介入も必要なく離婚の手続きを行う事ができます。

夫婦間で、離婚についての話し合いを進め、意見が一致したら各地域に設置されている離婚届けを利用し、役所に提出することで正式に離婚をし、夫婦という契約を解消できます。

つまり、夫婦二人の話し合いのみで離婚することができる、一番簡単な離婚の手続きとなります。

離婚届けという書類には互いの署名が当然必要となりますが、それ以外にも2名以上の成人の証人となる方の署名と捺印が必要です。
さらに未成年の子供がいる場合には、親権者を決めその名を記入する事も必要です。

離婚する90%の夫婦は、協議離婚を選択

離婚する夫婦の90%が協議離婚を選択しています。
他にもいろいろな離婚の形はありますが、なぜこんなにも多くの人が協議離婚を選択しているのでしょうか。

協議離婚とは夫婦が話し合い、互いに離婚についって合意していれば、他に要件は必要なく離婚をすることが可能です。
離婚するまでには、とてもたくさんのエネルギーを必要とします。

特に離婚に関して一方が拒否している姿勢を見せると、スムーズに話を進める事ができず、更にエネルギーを消耗してしまうでしょう。

協議離婚は、数ある離婚の手段の中でもエネルギーを消耗せず、問題を解決できる手段であると言えるのです。

郵送でも離婚届けを提出できる

協議離婚の場合は、双方の合意のもとで書類を作成できますので、それぞれの署名と捺印、証人の署名と捺印さえ準備できれば書類の届出に関しては、代理人もしくは郵送でも受付を行う事ができます。

ただし、本籍地以外の役所に書類を届ける場合には、離婚届け2通と戸籍謄本が必要となりますので、予め準備しておく必要があるでしょう。

※未成年のお子様が二人の間にある場合は、親権者を決めなければなりません。
離婚届けに署名する前に、誰が親権者になるのかを相談し、記載欄に親権者名を記入しなければ、離婚届けを提出することは不可能となります。

協議離婚の手続きの流れと進め方

協議離婚をするには大きく分けて3つのステップがあります。

協議離婚の3つのステップ

  1. 夫婦で離婚に合意する
  2. お金や子どもについて話し合う
  3. 離婚届を提出

1、夫婦で離婚に合意する

夫婦の間で
A:「離婚しましょう」
B:「解った離婚しよう」
となることが大前提です。

どちらかが「離婚しない」となると、そこで一旦話し合いが必要となり、協議離婚は成立しません。

2、お金や子どもについて話し合う

ここが一番難しく、手間がかかる箇所でもあります。
一般的には、「財産分与」「親権」「養育費」「慰謝料」などについて決めておく必要があります。

もう少し詳しく言うと「家」「車」「貯金」「家財道具」「子どもの面会」「養育費や慰謝料の額」「誰が誰にいつまでにいくらを支払うか」など、夫婦の環境によってさまざまな決め事が必要になってきます。

3、離婚届を提出

ここまで、進むことが出来れば後は簡単です。

離婚届に必要事項を記入し、管轄の役所に提出することで、協議離婚が成立します。

協議離婚に必要な書類

夫婦間で離婚について問題無く意見が一致した場合に、協議離婚が可能となります。

協議離婚で必要な書類

  • 離婚届
  • 身分証明書
  • 戸籍謄本

離婚届

離婚届けは、各市町村の役所で書類を受け取る事ができます。
(詳しくは、検索サイトGoogleYahoo!などで「〇〇市 離婚届」など、「市町村名」と「離婚届」で検索すると出てきます。)

離婚届けに記入をする場合に必要なものはハンコ(三文判でも可能)、成人の証人が2名を事前に準備しなければなりません。
証人となる方は、一般的に妻側から1名、夫側から1名を立てる事が多く、成人であれば誰でも証人となれます。

身分証明書

市町村にもよりますが、離婚届を提出する際に身分を証明できる「身分証明書」が必要になることもあります。
管轄の役所で確認してみて下さい。

戸籍謄本

離婚届けを提出する場所ですが、本籍地とは異なる場所で提出を行う場合は、離婚届とは別に戸籍謄本も必要となりますので、事前に準備をしておくようにしてください。

協議離婚で離婚届を提出する際の注意点

離婚届けの書類は、各市町村で書類一式を受け取る事ができますが、提出の際に何が必要なのかを各市町村のホームページで確認しておくといいでしょう。
役所によっては、書類に特に不備がなければ、簡単に離婚届けを受け付ける所があります。

離婚届不受理申出
詳しい書類チェックや提出してきた人の確認作業を特に行う事が無いため、自分の知らない間に勝手に離婚が成立している危険性も否定できません。

万が一配偶者に勝手に離婚届けを提出されそうな場合には、役所に事情を説明し、不受理届けを申請しておくようにしてください。

関連:協議離婚の費用はいくら?お金のかからない離婚方法

協議離婚を行う前に決めておく事は?

協議離婚では、双方の合意があれば離婚届を提出し、簡単に離婚の手続きが完了します。

しかし、二人が離婚することで話し合った方が良いこと、お金のこと(財産分与)、子どものこと(親権)などがあるので、正式に離婚届を提出する前に、夫婦間でいろいろな取り決めをしなければなりません。
特に子供が小さい場合には、親権者を誰にするか、今後の養育費の問題や慰謝料、財産分与などの話し合いが必要です。

二人が冷静に話し合える関係であれば、協議離婚はスムーズに進みます。

離婚の話し合いを離婚協議書として残す

協議離婚の場合、双方の合意のもとで話し合いが進められますので、口約束になる事が多いのが現状です。

しかし、子どもの養育費や慰謝料、財産分与などの金銭のやり取りが発生する場合には、口約束だけで話し合いを進めてしまうと離婚後にトラブルになる可能性も考えられます。
ですので、双方で納得し決めた事柄は、離婚協議書として記録しておくようにしてください。

離婚後にトラブルになりそうな事柄はすべて記録し、書面に残しておく事で、トラブルを予防することができます。
特に毎月発生するであろう慰謝料や養育費などは、支払いが途中で止まってしまう場合が多く、離婚後に発生するトラブルで最も多い内容となっています。

⇒離婚協議書は、インターネットで検索すると雛形などが出てきますので、それを利用するのも良いでしょう。

新しい人生を歩むために選んだ離婚であるにもかかわらず、離婚後にいつまでも解決しないトラブルを引きずっていては、子どものためにも良い環境とはいえません。

離婚後スムーズな生活をおくるためにも、必ず離婚前に決めた内容については記録し書面に残す事が重要です。

但し、離婚協議書には、法的な強制力はありませんので、離婚後一切のトラブルを引き起こさないためにも公正証書などを作成しておくことが望ましいと思われます。

まとめ:協議離婚とは何?手続きの流れと進め方の解説!

協議離婚とは、夫婦間の合意のもとで成立する離婚で、夫婦二人の話し合いのみで離婚することができる、一番簡単な離婚の手続きとなります。
また、離婚する夫婦の90%は協議離婚で離婚する方法を取っているので、一般的にはこちらの方法で手続きを行います。

協議離婚の3つのステップ

  1. 夫婦で離婚に合意する
  2. お金や子どもについて話し合う
  3. 離婚届を提出

協議離婚は、夫婦で話し合い離婚に合意し離婚の条件を相談しそれが問題無いようであれば、離婚届を提出し離婚完了となります。

協議離婚の手続き自体はそれほど難しい物ではありませんが、二人の意見が食い違うと難しくなります。話し合いがスムーズに出来るのであれば、二人で協議をするのが一番手間がかからず、精神的にも消耗しません。

離婚をするのであれば、まずは協議離婚を検討してみることをおすすめします。

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