離婚基礎知識

裁判離婚とは何?どんな離婚方法?

裁判離婚とは、協議離婚では双方の合意が得られず、さらに家庭裁判所の調停や審判でも離婚が成立しない場合、家庭裁判所に離婚の訴訟を起こす事を言います。

その場合でも、離婚を認める判決が得られなければ当然離婚は成立しませんので、協議離婚に比べると時間もお金をかかってしまうのがデメリットです。

また、すぐに裁判離婚という手段を取る事はできず、調停離婚などの経過を経て、次の手段として考える必要があります。
裁判離婚では、離婚請求と同時に、慰謝料や財産分与などの金銭問題や親権問題などの請求も行う事が一般的です。

裁判離婚では、法定離婚原因が必要

協議離婚や調停離婚の場合は、双方の合意があれば、特に離婚原因というものは、手続き上必要ありません。
しかし、裁判離婚のように離婚訴訟を起こすからには、それなりに理由が必要となり、民法では法定離婚原因というものを定め、裁判の時に必ず理由を求められます。

その為、ただ離婚をしたいから、なんとなく一緒にいることが出来ないなどの理由では裁判離婚を起こす事はできませんので、婚姻関係を破綻させてしまうような理由をしっかりと整理しておくことが重要です。

また原則、不法行為を犯した側からの離婚請求は認められていませんので注意をしましょう。
裁判離婚も一般的な離婚同様に公開の法廷で行われ、傍聴希望者がいる場合には、自由に裁判の様子を傍聴する事ができます。

ただ、当事者または証人となる方が、裁判の公開によって、社会生活を営む事に多大な影響をおよぼす可能性が明らかでだと判断された場合のみ、裁判官全員の一致によって、裁判を非公開とすることはできます。

ちなみに裁判離婚では、離婚訴訟を起こした側を原告といい、訴えられた側を被告とよび、裁判が行われます。

裁判離婚で必要な書類とは

裁判離婚と言えば、これまでは地方裁判所に対して離婚訴訟を起こす必要がありましたが、平成16年の改正によって、家庭裁判所による裁判が行われるようになっています。

妻や夫いずれかの住所地にある家庭裁判所、もしくは離婚調停を行った場所にある家庭裁判所で裁判離婚が可能となります。
その場合、訴状として2通書類が必要となりますので、予め準備しておくようにしましょう。

また夫婦それぞれの戸籍謄本が必要となります。
訴状に記載する内容については、所定の用紙に簡単な必要事項を記入すればいいというわけではありません。

ある程度の法律の知識が必要となり、優位に進める為にも記入事項を簡単に考えてはいけません。
その為早めに法律の専門家に依頼し、書類を作成することをお勧めします。

その他の必要書類には、夫婦関係調整事件不成立調書や家庭裁判所で調整が不成立に終わったと証明するような書類が必要となりますので、事前に必要書類について確認し、整えておくようにしましょう。

離婚訴訟に必要な費用について

多くの方が選択している協議離婚とは違い、離婚訴訟には、高額な費用がかかると覚悟をしなければなりません。
例えば、訴訟を提起する場合に必要は印紙や郵便切手などは、絶対に必要となりますので、事前にその金額を確認しておきましょう。

訴訟費用というのは、敗訴したものが負担すると決められています。
提訴するために必要な印紙は7千円から8千円程度で、慰謝料を請求する必要がある方は、慰謝料の金額に応じて5万円前後の費用が必要となるでしょう。

その他にも養育費や財産分与などを請求する予定がある方は、9000円前後の印紙代が加算されます。
郵便切手や印紙代については、裁判に勝訴すると相手に請求する事はできますが、その為に依頼した弁護士費用については、裁判の勝訴、敗訴にかかわらず、依頼した人が弁護士費用を支払わなければなりません。

弁護士費用の相場

離婚を専門としている弁護士を依頼した場合、各弁護士事務所によって費用は違います。
離婚裁判を行う人の95%以上の人は、必ず弁護士に依頼すると言われていますが、法律の知識がないものが裁判に勝つ見込みはほとんどありませんので、一般的には、弁護士に依頼するのが当たり前です。

弁護士を依頼する場合、着手金と報奨金というものがそれぞれ40万から65万以上と言われています。
かなりの費用が必要となりますが、精神的なダメージをこれ以上受けたくない、できるだけ短期間で離婚を成立させたいと強く希望している場合には、弁護士に依頼することがお勧めです。

離婚裁判の期間などについて

離婚裁判は、協議離婚によって話し合いに決着がつかなかった夫婦が争点を整理するために行われます。
その為一般的な離婚に比べると、言い分が大きく異なり、裁判期間が長くなるケースがほとんです。

平均すると1年ないし2年以上は裁判に要する期間があると言われており、その間に判決が下されます。
離婚原因が記載されている訴状や証拠提出などを準備し、第1回の口頭弁論に至るまで約1ヶ月の期間がかかります。

訴状の審理については平均して1ヶ月に1回のペースが行われ、離婚争点の整理をし、その証拠となる書類の確認、裁判官による事実調査等が順をおって行われます。

長くても2年以内では判決が下ると言われていますが、あまりにも裁判が長引くことで精神的なダメージは大きく、その分裁判にかかる費用も高額になるということは忘れないようにしましょう。

小さい子供を抱えている場合には、子どもの生活環境にとって裁判が長引く事は好ましくありませんし、仕事をしている場合にも何度となく仕事を休む必要もありますので、様々な悪影響をおよぼすことでしょう。

その為離婚訴訟をこれ以上長引かせない様にと、訴訟の途中で裁判官が和解を提案するケースもあります。
勝ち負けを決めるだけが離婚裁判ではなく、新しい生活に向けた一歩を踏み出す為にも和解という選択肢もあるということを分かってもらいたいという裁判官の配慮によるものだと考えます。

ただし、和解に向けた話し合いの中で、どうしても納得できない事柄が生じた場合には、必ずしも和解に同意する必要もありません。

離婚裁判で和解をした場合について

離婚裁判によって和解に応じた場合には、先に戻り協議離婚という手続きを進める事になります。
和解という提案に応じるのは、本人次第になりますので、それぞれの意見を受け入れ合意した上で和解離婚が成立します。

その他にも被告側が原告側の意見を全面的に受け入れる姿勢を示す承諾和解という方法もあります。
様々な状況を考え、勝敗にこだわらず、和解を希望する場合には、どのような方法がいいのか弁護士と相談するようにしましょう。

ただし、いずれの和解にも応じなかった場合には、裁判官の出した判決に従わざる得ませんのでその点も注意をするようにしましょう。

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