協議離婚を行うにあたって、様々な取り決めをおこないます。
慰謝料や教育費、財産分与等、金銭が絡む事柄が多いことから、口約束だけで離婚を進めてしまうと、離婚後にトラブルに発展する危険性があります。
離婚を選択するという事は、これまでの人生を改め、それぞれの道で再出発をするという目的があります。
ところが、離婚後に何かしらのトラブルを抱えてしまっては、せっかく離婚を決断してもなかなか前に進む事が出来ない状況に陥ってしまいます。
無意味なトラブルを避ける為にも、離婚前に決めた事柄について、正しく実行できるよう取り決めた内容等を正式な記録として残して置く事が重要です。
離婚前に決めた内容について強制執行力を与えられているものに、公正証書というものがあります。
公正証書には、強制執行力が与えられており、様々な金銭や一定の数量を支払うと約束されている内容に関して、万が一内容通りの支払いや実行がなされない場合には、強制執行されてもそれに従い、文句はないということを認めた強制執行承諾約款となります。
協議離婚の前に話し合う内容については、離婚届けを提出する際に必要な親権者や離婚内容によっては慰謝料の請求を行う事もあります。
また財産分与や養育費の支払いについて、子どもに対する面接交渉権等々があります。
これらの内容を公正証書に記載する時のメリットについて理解しておきましょう。
公正証書を作成するメリットとは
協議離婚の場合、離婚することに対し、互いが合意した上で婚姻関係を解消することが出来る手段です。
最も多くの人が利用していると言われている離婚の方法で、費用がかからず、穏便に離婚に向けた話し合いができるのが一般的です。
しかしだからといって口約束だけで、離婚の話し合いを進めると「言った、言わなかった」などの問題が発生しますので、互いに合意した内容については具体的に証拠として残すのがいいでしょう。
例えば、子供がいる場合には、親権者や監護権者となる人のそれぞれの氏名を記載します。
その他養育費に関しては、金額や支払方法、それぞれの状況に応じた金額の変動などについて詳しく記録しておきましょう。
面接交渉権に関しては、面接を月に何回実施し、どこで面接を行うのかなどを取り決めます。
その他、預金や不動産、家財道具などの財産分与についても一つ一つ細かく話し合い、それを記録に残すのが一般的です。
公正証書に話し合いの内容を記録することで、万が一離婚後に内容が実行されない場合には、訴訟に持ち込まず、強制執行ができますので、余計な労力や費用をかけずに事を進める事ができるでしょう。
公正証書の手続きのしかたについて
公正証書は、専門書やインターネットなどを利用することで、自分でも作成できますが、ある程度法律の知識がなければ、正しく作成することができず、法的な強制力を執行出来ない可能性も否定できません。
さらにこれから法律の事を学び、公正証書を作成するという場合でもかなりの時間を費やす事が予想されますので、離婚を急いでいる人は、専門家に相談することが望ましいでしょう
特に慰謝料などをできるだけ早く回収したいと希望している方は、公正証書を作成することによって、通常よりも短期間で慰謝料が回収できることもあります。
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