離婚について、双方の意見がまとまらない場合や冷静な話し合いが進められない場合は、家庭裁判所の調停手続きを利用し、調停離婚を行う事ができます。
調停手続きには、離婚そのものの話し合いだけでなく、子どもの親権問題や離婚後の養育費、慰謝料や財産分与などについての問題も話し合う事ができるといったメリットがあります。
調停は原則個人出頭主義
調停を申し立てた本人、及びその相手方となる当人が出頭するのが原則です。
ただし、どうしても出頭出来ない場合は、弁護士を代理人として出頭させる事が可能となっています。
弁護士以外の方を代理人とする場合は、裁判所の許可を事前に取る必要があり、その場合は、代理人許可申請書を提出しなければなりません。
調停を申し立てる際、当人が出頭出来ない場合、親や兄弟に代理人として依頼するケースも多く、親族の場合、比較的代理人として認められやすいと言われています。
また最近では、弁護士に全てをお任せする方もいますが、自分の離婚問題ですから100%弁護士に依頼することは出来ず、調停には代理人となっている弁護士や兄弟と本人が揃って出頭することが原則となっています。
調停が慰謝料や財産分与などの金銭面にかかわる問題の場合に限り、弁護士の出頭を進める事もあります。
その他にも本人が病気などが原因で、出頭が難しい場合にも弁護士もしくは代理人のみの出頭が認められています。
相手が離婚調停に出頭しない場合について
調停を申し立てた後は、裁判所から申し立てた本人と相手方となる人の呼び出しをおこないます。
しかし相手方となる方が、呼び出しに応じない場合には、家庭裁判所は、幾度と無く呼び出しをおこないます。
それでも出頭に応じない場合には、調査官という立場にある方が自宅を訪問し、説得を繰り返します。
それでも尚、出頭しない場合には、調停を一度取り下げる、もしくは調停不成立となり、離婚調停を行う事はできません。
離婚調停は、調停を申し立てたからと言って必ずしも強制的に行うわけではありません。
調停を取り下げたい場合には、いつでも取り下げる事は可能で、相手の同意を得る必要も、取り下げる為の理由も特に請求されません。
離婚調停は裁判所という機関がかかわりますが、離婚に関する強制力はなく、協議離婚同様に双方の合意がなければ成立しないのです。
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