離婚時に夫婦の共有名義の住宅で財産分与を検討する場合、最もトラブルが少ないのが「住宅を売却して現金に換える」という方法です。
住宅を現金化すれば共有名義であっても財産分与がしやすく、後のち揉め事が起こり難い後腐れが少ない方法といえます。
夫婦の離婚という重大な局面で不動産を売るのは時間と手間が掛かって大変ですが、名義人が単独であっても揉め事の種になりやすい住宅を共有名義で維持し続けるよりはずっと心理的な負担も少なくなります。
住宅ローンが残る共有名義の家は売却が難しい
夫婦共有名義の住宅でも、住宅ローンが完済されていれば問題なく売却が可能です。
ところが、ローンが返済途中となると容易には売却できません。
なぜなら、住宅ローンの貸主である銀行などの金融機関は、返済期間中に不動産を売却する事を承諾しないケースが多いからです。
貸主である金融機関はローンの債権者であり、この債権者の承諾を得なければ勝手に住宅は売れません。
もし、どうしても住宅を売却したい場合は、ローン残額を一括返済するという事になるでしょう。
それが無理というのであれば、最期は任意売却という方法をとる事になります。
離婚した夫婦の片方が住宅に住む問題点
ローンがあるから住宅は売れないが離婚は決定しているという場合、離婚後の夫婦のどちらか片方が住宅に住み続けるという方法もあります。
このケースで住宅の名義人が住み続けるなら問題はありませんが、名義人でない片方が住むとなると問題が発生する可能性があります。
なぜなら、多くの金融機関は住宅ローンの契約に際して、名義人が継続して住宅に住み続けると条件を付けているからです。
そのため、共有名義の住宅を所有者の単独名義に変える必要があります。ただし、金融機関はローン完済していない住宅の名義変更を認めないケースがほとんどです。
住宅の名義人でない方の元夫(元妻)が住宅に住みたい場合は、金融機関を説得して承諾を得なければなりません。
離婚しても住宅ローンの返済は続く
住宅ローンは離婚しようがしまいが、完済するまで払い続ける必要があります。
離婚の財産分与で話合いが紛糾し、住宅を売って現金にして分けようとなった場合でも、ローン返済中の家は一般的な方法で売却する事はできません。
特に住宅が共有名義で夫婦のどちらかがローンの連帯保証人になっているような時はトラブルの原因になります。
離婚後にお互い別々の生活をしながらローン返済するのは難しく、どちらかが返済を滞納するようであれば住宅が差し押さえられて競売に掛けられる可能性も出てくるのです。
離婚で起こる共有名義住宅のトラブル例3つ
トラブル例1・住宅ローンを滞納すると
A子さんは離婚時に共有名義の住宅を夫から財産分与で受け取りました。
ところがローンが返済中だった為に名義変更をする事ができず、共有名義のまま離婚して別々に暮すようになったのです。
夫は賃貸マンション住まい、妻は共有名義の住宅で子供たちと暮すうち、A男さんのローン返済が滞って金融機関から督促通知が届くようになります。
しかし、夫にとってローン返済の負担は大きく、滞納が続くうちに住宅は差し押さえられて競売に掛けられる事が決まりました。
A子さんは子供たちを連れて住宅を出て、実家に戻って暮す事を余儀なくされています。
トラブル例2・元夫婦の一方が死亡すると
B男さんは離婚時の話合いで、夫婦共有名義の一戸建て住宅を財産分与で受け取りました。
住宅の名義を自分単独に変更しようとしたものの、ローンが完済されていなかった為に銀行から一括返済を求められて断念、仕方なく共有名義のままローンを払い続ける事となったのです。
その後、妻は実家の近くの地域に戻って再婚したと聞きましたが、B男さんは特に気に留める事なくローン返済を続けていました。
ところがある日、元妻の遺族と称する人物から住宅の共有持分を清算してほしいとの連絡が届いたのです。
実は再婚した元妻が亡くなり、元妻の財産である共有名義住宅の共有持分の権利は再婚後の夫のものとなったというわけなのです。
離婚時の事情はどうであれ、法律上は元妻との共有名義の住宅ですから、再婚後の夫にも住宅の共有持分の権利があるという話を聞いてB男さんはショックを受けたのでした。
トラブル例3・ローン完済後に権利主張
Cさん夫妻は離婚時の話合いで、共有名義のマンションは妻のC子さんがローン返済しながら住み続ける事で合意しました。
住宅の名義は銀行の承諾が得られずに変更できなかったものの、ローン完済した後にC子さん名義に変えるという口約束もあってC子さんは頑張って返済を続けました。
C子さんの努力もあり無事にローンが完済された時、名義変更の件で連絡すると元夫からは「共有名義なのだから名義変更には持分に応じた金銭を払って貰いたい」という返事が返ってきたのです。
驚いたC子さんが「ローン完済後は名義変更に応じると聞いていた」と抗議したものの、元夫は「変更には同意したが自分の持ち分に相当する支払いをするのが条件だ」と譲りません。
結局、離婚時の「言った・言わない」の水掛け論になり、現在この問題は弁護士を交えて話合いが長引いています。
離婚にともなう共有名義住宅の問題点
共有名義の住宅とは、夫婦などで1つの住宅であるにも関わらず、夫と妻といった2人以上の人間が持ち主である住宅です。
夫婦の場合、結婚生活が順調であれば共有名義の住宅を所有していても問題はありません。しかし、いざ離婚となると財産分与やローン支払についてトラブルになりやすいという特徴があるのです。
住宅は資産価値の大きい財産であると同時に、ローン支払も高額となって支払いで揉めるケースが多く見られます。
すでに住宅を夫婦の共有名義にしているのなら、離婚前に名義を夫または妻など単独のものにしておくのがベストですが現実には難しいといえるでしょう。
もし住宅が夫婦の共有名義で離婚の話合いを進めているなら、不動産やローンに詳しい専門家に相談する事をお勧めします。
離婚にて持ち家をどうするかでお悩みの方
⇒離婚時の住宅問題を解決するには? |
離婚しても家を残す方法
⇒離婚しても家は手放したくない!賃貸するという方法! |