離婚によって住宅ローンの名義を夫から妻に変更するには、まず第一に金融機関の承諾が必要となります。金融機関とは、銀行や信用金庫など住宅ローンの契約先を指します。
住宅ローンを借りる際にはこうした金融機関とローン契約を結んでいるので、住宅ローンの名義変更をするにはローンの貸主(金融機関)の了承を得る必要が出てくるのです。
ただし、ローンの名義変更を金融機関に承諾して貰う事はかなり難しく、ほとんどのケースでは承諾を得る事ができないのが現実です。
住宅ローンの名義変更が困難な理由
- 住宅ローンの契約は原則として契約者本人が完済すべき
- 一度締結した契約は離婚などの事情でも簡単には変更できない
- 離婚した妻がローンを完済できるという条件を満たしていない
などが挙げられます。
これを簡単に言うと、「住宅ローンは契約した人が最後まで支払うという取り決めになっている」という点と、「契約者の妻にローン完済能力があるかどうかがハッキリしていない」という点が問題だから変更したくないという事です。
それでも住宅ローンの名義変更したいなら
まず最初に必要なのは、妻側にローンを返済する妻側が完済するのに十分な定期的な収入があるという事を証明できるという点です。
住宅ローンは金額が大きい為、金融機関側も完済できるという目処がなければ名義変更を承諾しません。少なくとも夫と同じ程度の収入があり、それが完済時まで継続できるという保証が必要となります。
その前提で金融機関に名義変更の申し入れをし、証明できる書類を持参して金融機関との交渉を行う必要があるのです。
もしくは住宅ローンの借り換えで名義変更
同じ金融機関でローンの名義変更が難しい場合、他の金融機関で新たに住宅ローンを組むという方法があります。
離婚によって住宅ローンの名義変更が必要になってくるのは次のようなケースではないでしょうか。
例えば、2つのパターンで考えてみましょう。
1、住宅ローンの名義人である夫が離婚で家を出て行く場合
この場合は、家を妻名義にすることで、離婚後も以前と変わらず、妻と子供は、マイホームに住み続けることが出来ます。
ただし、住宅ローンの借り換えにより、妻名義に変更する場合、妻に夫と同等、もしくはそれ以上の安定した収入が必要です。
2、妻が家を出て、住宅ローンの名義人である夫がそのまま住み続ける
もし、妻が連帯保証人になっているなら、妻は、離婚と同時に、きれいさっぱり夫との関係を解消させたいはずなので、住宅ローンの借り換えにより妻の連帯保証人を外す事が出来ます。
ただし、妻以外の連帯保証人を探し、依頼する必要があります。
いずれの方法も、離婚時に発生する財産分与、慰謝料や養育費などが複雑に絡み、問題が難しくなる為、スムーズな話し合いと手続きが進められるよう、専門家のお力を借りる事をおススメします。
「住宅ローン借り換え」で離婚後の返済も楽になる
住宅ローンの借り換えによって離婚後、名義が変更できるだけでなく毎月の住宅ローンの返済額が減る場合もあります。
例えば、住宅ローンの残高が、約1500万あるとします。
残りの支払い期間は、12年ほど。
この状況で、金利が0.5%変わると、月々の返済額は、グッと下がり、総返済額で計算しても、かなりの利息が減る事になります。
・金利が2%で残り1500万の12年返済の場合
総額16,884,288円 年間返済額1,407,024円 月々117,252円
・金利が1.5%で残り1500万の12年返済の場合
総額16,399,728円 年間返済額1,366,644円 月々113,887円
・金利が1%で残り1500万の12年返済の場合
総額15,924,096円 年間返済額1,327,008円 月々110,584円
金利が2%から1%に変わるだけで、月々の返済額がなんと6,668円も安く、総額では、960,192円もの減額。
およそ8ヶ月分の返済を減らす事が出来ます。
上記のことからも一度、住宅ローンの借り換えを検討してみてはいかがでしょうか?
ただし、住宅ローンの借り換えには、手数料がかかりますので、事前にご確認ください。
まとめ:住宅ローンの名義変更!妻にするのが難しい理由と対応法
住宅ローンの名義変更が困難な理由は、「住宅ローンは契約した人が最後まで支払うという取り決めになっている」という事と、「契約者の妻にローン完済能力があるかどうかがハッキリしていない」という事です。
それでも、名義変更しなければならない理由があり変更したい場合は、「住宅ローンを組みなおす」か「住宅ローンの借り換え」を選択することになります。
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