住宅ローンを契約する時に、名義人(契約者)と同等の債務を負うのが連帯保証人です。
連帯保証人は名義人がローン返済を滞納したり、万が一にも死亡した際には債務のすべてを負担しなければなりません。
夫婦生活が順調でいる間は配偶者が連帯保証人でも問題はないものの、いざ離婚などとなれば大きな負債を背負ってしまう可能性もあります。
しかし、離婚するからといって連帯保証人を抜けるのは極めて難しいというのが現実なのです。
連帯保証人を抜けるのが困難な理由
配偶者が名義人となっている住宅ローンの連帯保証人を抜けるのが難しい理由は一つしかありません。
それは「ローン契約している金融機関が承諾しないから」です。
住宅ローンを借りる時は借主である名義人と貸主である金融機関が契約を結びます。
その際、名義人の配偶者が連帯保証人となった場合、連帯保証人は金融機関と契約を結ぶ関係が成立しているのです。
この契約により連帯保証人は貸主である金融機関が承諾しない限り、住宅ローンの連帯保証人から抜ける事はできません。
では、なぜ貸主である金融機関は名義人の配偶者が離婚する際に連帯保証人を抜ける事を承諾しないのでしょうか。
その理由としては、
・住宅ローン契約と名義人(連帯保証人)の離婚は無関係である
・連帯保証人がいるという前提で住宅ローンを契約している
・一度締結した住宅ローンの契約内容は完済するまで変更できない
などが挙げられます。
連帯保証人を抜ける方法
住宅ローンの名義人と連帯保証人が夫婦の場合、離婚を機に連帯保証人を抜ける方法がないわけではありません。
たとえば、住宅ローンの借り換えをするなどの方策です。
ただ、ローンの借り換えの可能性はゼロではありませんが、離婚するとなるとかなり難しくなってしまうのは事実でしょう。
連帯保証人は危険な立場
夫婦で一戸建て住宅や分譲マンションを購入する際、名義人が夫で連帯保証人が妻(その逆)というスタイルを選択するケースを見掛けます。
最近では住宅購入で連帯保証人を立てる例は少なくなり、信用保証会社が保証を行なうのが一般的ですが様々な事情から配偶者が連帯保証人になる例もあるようです。
ところが、配偶者が住宅ローンの連帯保証人であると、いざ離婚となるとトラブルの火種を抱える事も少なくありません。
連帯保証人は一度なってしまうと抜ける事が難しく、債務のすべてを名義人と共に背負わなければならない立場です。
もし夫婦離婚という時には、専門家に相談の上で可能な限り連帯保証人を抜ける努力をする事をおすすめします。
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