夫婦のどちらかが住宅ローンの名義人で、もう一方が連帯保証人というケースで名義人が滞納したらどうなるでしょうか?
一般的な住宅ローンでは返済を2カ月滞納すると、ローンを借りている金融機関などから「代位弁済手続き開始の予告」という通知が届きます。
この時点で返済すれば問題ありませんが、そのまま滞納が3カ月に及ぶと実際に「代位弁済手続き」が開始されます。
代位弁済手続きとは簡単にいえば「ローンを一括返済しなければ住宅を競売にかける」という手続きです。
しかし住宅ローンに連帯保証人がいる場合は、こうした手続きを行なう前に連帯保証人への支払請求が届くようになります。
連帯保証人は名義人がローンを返済しない時、代わりにローンを支払う義務を負っている為です。
連帯保証人は催告ができない
住宅ローンの名義人はローンを完済する義務がありますが、連帯保証人は名義人と連帯して返済の債務を負わなくてはなりません。
つまり「連帯」の名称から分かるように、連帯保証人は名義人と同じく返済義務を持っているのです。
たとえば夫が名義人でローンを滞納し、妻が金融機関から返済を求められた場合、妻は「ローンは夫に返済してほしい」「夫のほうに請求してください」という事はできないというわけです。
実際には名義人である夫に返済能力があった場合でも、連帯保証人である妻は金融機関の請求に応えてローンを支払う義務があります。
名義人が死亡したら?
夫が住宅ローンの名義人、妻が連帯保証人というケースでは、離婚後に夫が死亡したらローン残金は妻が返済する必要があります。
ローンを貸している金融機関にとっては、夫婦の離婚はまったく関係ありません。
つまり、名義人と連帯保証人が誰かという事が問題なのであり、離婚しようが再婚しようが返済義務のある人がローンを支払う必要があるのです。
これは妻が名義人、夫が連帯保証人でも同じ事になります。
住宅ローンの連帯保証人は離婚後トラブルになる場合がある
夫婦で住宅を購入する場合、夫がローンの名義人で妻が連帯保証人という例が数多く見られます。
連帯保証人とは文字通り主たる債務者と連帯して債務を負担する人を指します。
具体的には、ローンの名義人である夫であれば、夫がローンを返済できない時に妻が代わって返済する義務を負うという事になります。
まさに一蓮托生でローン返済を行なうのが連帯保証人で、夫婦生活が円満なうちは問題ありませんが離婚となるとトラブルの原因になりやすい方法です。
離婚が決まって財産分与の話合いをする際には、プラスの資産である住宅や預貯金の分け方を決めるだけではなく、住宅ローンの連帯保証人を外して貰うよう交渉しておくのがベストでしょう。
離婚にて持ち家をどうするかでお悩みの方
⇒離婚時の住宅問題を解決するには? |
離婚しても家を残す方法
⇒離婚しても家は手放したくない!賃貸するという方法! |