住宅ローンの契約者が夫である場合、妻が正式にローンを返済する為にはローン名義を変更する必要があります。
ローンの名義とは住宅ローンの申込人(債務者)を指し、簡単にいえば「ローンを申し込んで契約した本人」をいいます。
つまり、住宅ローンの申し込みをした時に契約書に名前を書いて印鑑を押した人が申込人(契約者・名義人)でありローンを返済する義務がある債務者です。
申込人・契約者・名義人など言い方は違っても意味は同じで、銀行などローンを貸した金融機関から見ると「ローン契約をした人」がローン返済の相手という形になりますので、契約者本人以外がローンを返済するというのは契約違反という事になってしまいます。
そこで、契約者の夫ではない人(妻)がローンを返済する為には、ローンの名義を変更する必要性があるわけです。
ローンの名義変更は簡単には出来ない
住宅ローンの名義人が夫だから妻は返済ができないというのなら、ローン名義を妻に変えればいいじゃないかという考え方もあります。
確かにローンの名義を妻に変更できれば返済は可能ですが、その為には銀行など金融機関の承諾を得なければなりません。
なぜなら、ローン契約をしている(お金を貸している)のは金融機関側であり、貸主が「変更してもいい」と言わない限り借主の勝手で変える事はできないからです。
言い換えればローンの名義人を変えていいか否かを決められるのは貸主である金融機関だけという事になります。
ところが、残念ながらほとんどのケースでは金融機関はローンの名義変更を承諾しません。
その理由としては、住宅ローンの契約前には申込人の資産状況や収入などをしっかり調査し、厳格な査定をした上で契約を結んでいる為で、いくら妻だからといって「変更したい」「はい、どうぞ」とはならないというわけなのです。
もしも夫名義の住宅ローンを妻が名義人となって返済しようとするなら、ローン借り換えに強い司法書士など専門家のサポートを受けると成功しやすいかもしれません。

離婚しても住宅ローンの支払いは変わらない
夫婦が離婚しようが再婚しようが、残っている住宅ローンの支払いは続きます。
なぜなら夫婦にとって離婚は人生の一大事ですが、住宅ローンを組んでいる金融機関から見れば支払側が婚姻中であろうと離婚しようと無関係である為です。
人間は離婚しても生活していかなければならないのと同時に、契約したローンは完済しなければならなりません。
理由や事情はどうであれ、返済が滞れば住宅を差し押さえられて競売されるという結果に陥ります。
もし離婚によって住宅の財産分与やローン返済者の変更を考えているなら、この点をしっかり認識したうえで方策を練る必要があるでしょう。

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