互いの意見が一致した場合は特別な手続きも第三者の介入の必要なく、関係機関に離婚届けを提出するだけで離婚は成立します。
協議離婚は離婚調停や離婚裁判のように面倒な手続きや無駄な時間をかけることもないため、精神面にかかる負担を軽減できるのが大きなメリットです。
ただ、借金返済や財産分与その他養育費や慰謝料等、金銭に関わる問題を口約束のみで交わし離婚を成立させてしまうと、多くの場合離婚後トラブルに発展する危険性が高くなりますので要注意です。
例えば「借金は折半」と口約束したのに離婚後一切の連絡が取れず、すべての借金を片一方が背負うことになったなどのトラブルも多々発生しています。
協議離婚で話し合われた借金等、金銭に関わる問題については泣き寝入りするしかほか方法はないのでしょうか。
口約束は無効になるケースも!!
離婚時の取り決めについては絶対に口約束のみで行なってはいけません。
口約束だけで話し合われた場合その内容を証明することが出来ませんので、片方が「そのような約束をした覚えがない」と言ってしまうと、いとも簡単に解除できるからです。
友人や親族を介入させたとしてもそれを証明できるだけの書類などがなければ、離婚後多額の借金返済を一人でかぶることになります。
このようなトラブルを避けるためには、協議書に約束事を事細かく記載し二人の印鑑を押し書面で残すようにしましょう。
さらに法的効力の高い公正証書に残すと、万が一裁判になったときにも有利に働くでしょう。
ただし、公正証書の作成はある程度の費用がかかりますので事前に確認しておくことをオススメします。
口約束を録音機で記録してもダメ?
離婚とはいえ、互いを信頼し合っている間柄で円満離婚ならば、口約束でも離婚後のトラブルを避けることができると簡単に考える人も大勢います。
ただ、借金や財産分与など金銭が絡んでくると信頼関係を維持することはとても難しく、結局「言った、言わない」の水掛け論になるケースが一般的です。
とはいえ口約束でも効力はあります。
ただ、離婚相手が「そんな事実はない」と断言してしまえば残念ながらその反論を覆ることは難しいのが現状。
人によっては、録音機を使い協議離婚中の会話を記録する方もいますが、弁護士によっては録音機を正式な証拠として受け入れないことが多いので100%安心できるとはいえないので要注意です。
公正証書ってなに?自分で作れる?
借金離婚トラブルを回避する為には公正証書に記録を残すことが重要です。
公正証書とは、公証人が法律にしがたい作成する公文書のことで証明効力が高く離婚後万が一、裁判になってしまった場合に非常に強い証拠能力として活用できます。
特に借金等お金がらみの問題は口約束が果たされることはほとんどありません。
公正証書があれば裁判を起こす必要もなく、相手の財産を差し押さえることができる「強制執行」も可能です。
養育費などを受取るなど長期的な金銭の支払いがある場合には特に有効に活用できますので、必ず公正証書を作成するようにしましょう。
公正証書は、自分で作ることもできますが借金離婚問題を専門としている機関では、細かい作成のサポートその後のアフタフォローにも対応していますので一度相談してみるといいでしょう。
借金やお金の問題で離婚を悩んでいる方
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