借金のある夫との離婚を真剣に考えているものの、住宅ローンの問題を抱えていることで離婚に踏み切れない妻も少なくありません。
浮気や性格の不一致を理由に離婚を申し立てたのに同時に夫の多額の借金問題も浮上。
夫婦生活はすでに破綻、しかも借金まみれの夫となるともはや離婚という意志を変更する隙はない。
ただ、定職につかずフラフラしてきた夫に代わり、妻が汗水流し稼いだ収入の中から住宅ローンの返済をしてきた場合は、離婚を機にローンの残された住宅とはいえ自分の財産として分与してもらいたいというのが正直な気持だと思います。
しかし、住宅ローンを組む場合一家の主である夫の名義にし妻は連帯保証人になるのが通例。
この場合、返済をしているのは妻であるのは事実ですが、離婚後夫名義の住宅を妻のものとして受取ることはできるのでしょうか。
それとも借金を完済してから離婚をすべきなのか?または借金返済を待たずに売却した方が賢明なのか?いずれを選択した方がベストなのかを考えて見ましょう。
離婚に関係なく誰の名義なのかが重要?!
まず確認しておきたいのは夫が抱えている多額の借金の連帯保証人に妻であるあなたの名義が使用されていないかどうかです。
それを前提に住宅ローンの残されている財産分与について説明しましょう。
まず、住宅が夫名義である場合多額の借金が返済されない限り、住宅は残念ながら債権者に取られ残されたローンについては連帯保証人である妻が返済しなければいけません。
連帯保証人とは、例え離婚してもその義務から免れることはありませんので注意が必要です。
離婚後、借金返済による借金まみれの生活から脱却するためにはひたすら働いたお給料で返済し続ける、もしくは自己破産し返済の義務から逃れるしか方法はありません。
離婚を理由に住宅の名義変更手続きを行なうには債権者である銀行に申し出る必要がありますが、離婚を理由にした名義変更はほとんどの場合許可されません。
原則離婚しても連帯保証人から抜けられない?
住宅ローンの返済を何十年と頑張ってきたのだから離婚の際に住宅を自分のものにしたい、そう考えるのは当然の心理です。
ただ、夫の名義である場合はスムーズにその請求が認められないのが現状。
また離婚を機に連帯保証人による返済の義務から解放されたいと考えている人も多いようですが、離婚したからといって連帯保証人が解除されるわけではないのです。
その場合「原則」という言葉が付帯されていますので、債権者である銀行が保証人を脱することを認めてくれた場合は別です。
ただし、そう簡単に銀行が保証人から脱することを認めることはありませんのでその考えはないものとしましょう。
名義を変更するには
では、住宅の名義を変更するにはどうしたらいいのか?
解決策はローンの一括返済です。
すべての借金を債権者である金融機関に完済すれば、名義変更はいとも簡単に行なうことが出来ます。
ただ、一括返済できないからこそスムーズな解決ができないのですから、この場合のもっとも良い選択肢は残念ながら任意売却です。
そうすることで離婚後、借金によるトラブルを回避できるはずです。
ここまでせっかく返済し続けてきた夢のマイホームであるため簡単に任意売却するなんて考えられないかもしれませんが、借金による地獄をこれ以上見ないためには賢明な選択だといえます。
借金やお金の問題で離婚を悩んでいる方
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