借金が原因で夫婦生活がうまくいかないこともあります。
ただ、借金といっても夫婦によって様々で解決できる内容と、そうでない場合がありますので借金を抱えている方がどのような選択をしているのか参考にするといいでしょう。
ここでは、借金問題の中でも夫や妻の浪費癖による夫婦間のトラブルについて紹介します。
浪費癖のひどい夫(妻)に悩んでいる。離婚がベスト?
性格の不一致や価値観の相違セックスレスなど様々な離婚理由がありますが、その中の一つに借金問題があります。
実は、離婚理由の中で意外と多いのが夫婦のお金に関する価値観の違いで、それが原因で多額の借金を抱えてしまいケンカが絶えないといった状況です。
相談者の中には結婚してわずか1年足らずで、妻(夫)の金遣いの荒さが目立ち1日で5万から8万円程度もショッピングに浪費しているといった方も少なくありません。
浪費癖は妻に多く見られるケースですがその場合、夫の収入だけでは生活を成り立たせることが難しく、貯蓄を崩したり実家に借金をする、終いにはローン会社に手を出してしまうなどの状況に陥っているのが現状です。
このような状況下であっても配偶者に気持ちが残されている場合、なんとか借金を返済しつつ浪費癖を改善してもらおうと努力するものの、浪費癖による借金はそう簡単に改善できないのが現実です。
半ば病気的な方も存在しますので傷が浅く、借金まみれの生活に押しつぶされないためにも早々に離婚を決意することがベストかもしれません。
ただ、その場合妻(夫)の浪費癖を理由に離婚をすることは可能でしょうか?
浪費癖を理由に離婚するには?
浪費癖を理由に離婚をする為には互いの納得を得られなければいけません。
つまり、この場合協議離婚がもっとも良い選択肢であると言えます。
協議離婚はたとえ離婚の理由が妻(夫)の浪費癖による借金だとしても、問題なく離婚を成立できます。
しかも、生活の為の借金ではない場合夫婦で共有する必要もないため離婚後借金返済に追われる心配もないでしょう。
ただ、協議離婚は相手の同意があってのみ成立させることが出来る為、借金を抱えている配偶者がすんなり離婚に応じるとは限りません。
浪費癖による借金を理由に離婚できない状況とは?
協議離婚による同意が得られない場合には離婚調停を申し立てる必要がありますが、その場合も互いの同意が得られなければ離婚成立は難しい為、最終的に裁判で離婚の認容、棄却の判決を仰ぐことになります。
その場合、残念ながら浪費癖による借金が離婚理由として受け入れられないケースもあります。
裁判所では妻(夫)の浪費癖がどのような理由であったのか、などが離婚判決に影響する為場合によっては離婚が不成立に終わる危険性もあります。
なぜなら離婚には婚姻を継続しがたい重大な事由にあたること証明できなければ離婚として認められないからです。
「婚姻を継続しがたい重大な事由」が離婚成立のポイント
裁判で妻(夫)の浪費癖による借金を理由に離婚請求を認めてもらう為には浪費癖がひどく、借金を作ってしまった配偶者のこれまでの状況を整理し家計を圧迫させた原因となる証拠をそろえることが重要です。
例えば、夫の収入に見合わないような高額な洋服やアクセサリーなどを妻が無断でしかも頻繁に購入していたという事実、夫婦生活の維持を困窮させる借金を無断で作っていたという事実です。
また夫婦には民法752条に記されている扶助の義務があります。
夫が浪費癖によって収入のすべてを無駄に使用し生活費を渡さないといった場合も民法752条に違反すると判断され、悪意の遺棄を理由に離婚請求が認められます。
以上のように浪費癖による借金を抱えている配偶者との離婚を決意したならば、まずはそれを証明できるショッピングレシート通帳のコピーなどお金の流れを把握できるものを集めるようにしましょう。
借金やお金の問題で離婚を悩んでいる方
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