離婚後「見知らぬ借金の催促が届いた」なんてことはよくある話です。
元夫や元妻または義理のご両親など、家族がした借金を返済する義務があるのかいろいろと調べてみましたので参考にしてください。
保証人の有無を確認しよう
離婚した元配偶者やそのご家族の借金といえ、自分には全く身に覚えがないから100%関係はないとは残念ながら言い切れません。
その場合、まず確認してほしいのが「保証人」の有無です。
元配偶者やその家族が作った借金の保証人・連帯保証人になっている場合には支払い義務が生じます。
借金をした理由がいかなるものでも、連帯保証人になるということはそれだけ責任が重いということです。
借金をした本人に支払う能力がないと判断された場合には、連帯保証人に返済を求めるはずですから離婚の際に借金の有無、そして見知らぬ借金の保証人にされていないか必ず確認しましょう。
夫婦は保証人でなくても返済の義務が発生する?
婚姻関係にある男女の場合、一方が保証人になっていなくても借金の理由によっては、返済の義務が発生する場合もあります。
その理由とは日常家事債務に該当する借金です。
これは、民法761条に定められているもので生活の為の借金、住宅ローンや子どもの養育費、学費などを理由に作った借金が主なものです。
それ以外のもの、例えば「ギャンブル」「ホスト」「クラブ通い」や「ブランド買い」など配偶者の浪費が明確な場合には、借金の返済の義務から逃れることも出来ます。
ただ、夫婦間の借金に関する問題は離婚の際にしっかりと整理しておかなければ、後の生活に大きな影響を及ぼす危険性がありますので弁護士など、第三者の介入をし正しい書面に残すようにしましょう。
借金の解決法
夫婦で作ってしまった借金による離婚を回避したい場合には次の解決策があります。
一つが、特定調停で簡易裁判所に調停の申し立てし債権者と債務者の間に介入してもらい、借金返済の減額、今後の返済方法などの緩和などの話し合いが出来ます。
毎月の支払い額が生活を圧迫しているという場合の解決策に有効です。
特定調停とおおむね同様の効果が得られるものに任意整理があります。
弁護士や司法書士に委任し、代理で関係債権者と交渉し解決策を講じるものです。
自力で行なう人も多いようですが、スムーズな解決を目指すためには専門家に委任するのが有効です。
次に、将来安定した収入の見込みがあるなどの要件をクリアできれば、持ち家などを失うことなく住宅ローン以外の借金の整理を行なうものがあります。
個人再生という方法ですが、裁判所を活用し借金の残額を分割で支払う方法です。
自己破産を避けるための方法として注目されています。
最後の解決策に自己破産があります。
これは借金の返済の目処が全く立たないと判断さいた場合、借金の返済を免除してもらう制度となります。
ほぼすべての借金がなり、離婚後の人生の再スタートには有効。
ただし、実行のタイミングによっては不利に働くこともありますので、十分な検討が必要です。
借金やお金の問題で離婚を悩んでいる方
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