夫婦それぞれが離婚に合意した場合は、各市町村役場に離婚届けを提出するだけで婚姻契約を解除することが出来ます。
協議離婚では離婚理由を明らかにする必要もありませんし、離婚の理由がどうあれ離婚ができます。
しかし、一方が離婚の申し立てを拒否した場合は裁判によって離婚の判断を仰ぐ必要があります。
合意の上での離婚とは異なり、なぜ婚姻関係が破綻しているのか等、裁判官に対し明確な理由を説明しなければいけません。
場合によっては、離婚理由と認められないこともありますので注意をしましょう。
では、浪費や飲酒による借金は離婚の理由として認められるのでしょうか。
法定離婚の原因とは?
現在決められている法定離婚による原因は以下の通りです。
「妻(夫)の不貞行為」「悪意の遺棄」「生死が3年以上不明」「強度の精神病で回復の見込みが難しい」「婚姻を継続しがたい重大な事由」となります。
上記のケースから考えると飲酒や浪費による借金は、法定離婚の原因として認めさせることは困難となります。
飲酒や浪費が原因の借金では離婚できない?
法定離婚の原因として認められている項目の一つに婚姻を継続したがたい重大な事由とありますが、飲酒や浪費による借金はこの項目に該当すると思われる為、明確な証拠と裁判官への説明が可能となれば離婚理由として認めてもらえます。
飲酒や浪費といった状況は、家計を圧迫する借金を生み出すだけでなくその他色々なトラブルの原因となります。
アルコール依存症になると収入のすべてを飲酒に使い借金にまで手を出す。また感情の制御が難しくなり終いにはDV問題に発展、事故や事件に巻き込まれるケースも少なくありません。
浪費は特に女性に多くブランド品を買いあさり、家計を圧迫、家事育児に手が回らず終いには育児放棄など、重大な事件に繋がる危険性もあります。
アルコール依存や散財は、責任能力を失わせ精神的な病気へと発展することもありますので、強度の精神病となる離婚理由として認めてもらうことが出来ます。
ただし、裁判官に納得してもらう為には相当な証拠が必要ですからプロに依頼するようにしましょう。
強度の精神病とは
飲酒や浪費で借金を作ってしまう人は強度の精神病を患うことがあります。
強度の精神病とは夫婦生活の本質的な義務が果たせない最悪の状況です。
金銭管理能力が失われる為、当然収入に見合わないような買い物、ギャンブルに手を染めパートナーが気づいたときには多額の借金で首が回らない状況になっていることもあります。
1級の精神障害であると判断された場合は多額の借金がある場合でも離婚希望者の望むような判例が下されないこともありますので、パートナーの飲酒や浪費には早急に向き合い、離婚手続きを進めるなどの対処をとるようにしましょう。
借金やお金の問題で離婚を悩んでいる方
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