離婚した元夫から子共を引取り、毎月10万円の養育費を元夫から受け取り子どもの身の回りの世話などを行なっていたのに、元夫の会社の経営が悪化したことをきっかけに、その後の養育費の支払いが滞ることがあります。
未払いの場合で公正証書に養育費の取り決めをしている場合は、支払いの命令を下すこともできます。
ただ離婚の際に決めた養育費であっても、経済的な理由で減額することも可能です。
これらのケースのように、元配偶者の経済状況が悪化したことが原因による養育費の未払いだけでなく、離婚の際に取り決めた養育費の支払いに一切応じない人というのが意外と多く、離婚を1年目で養育費を支払わなくなったという方は、離婚全体の8割以上もいると言われていっます。
子どもを引き取った女性は、安定した生活を確保し、子どもに十分な教育を受けさせるためにも、養育費はとても重要です。
離婚後出来る限り養育費を支払ってもらえるよう、養育費についてもう一度考えてみましょう。
元夫の収入減が理由で養育費の未払いや減額は認められる?
そもそも養育費というのは、どのよう基準で決定しているのかを考えてみましょう。
養育費の金額については、明文の規定はありません。
各夫婦のあり方、それぞれの収入、子どもの年齢や子どもの人数等をトータル的に考慮した上で、決定します。
その為、養育費というものに相場はありませんが、参考資料として算定表というものは存在します。
夫の収入や妻の収入、子どもの年齢や人数などを照らしあわせ、一定の算出基準を割り出しています。
これらの参考資料については、裁判所のホームページにアップされていますので、現在養育費の問題で悩んでいる方は、参考にしてみるといいでしょう。
養育費の額の変更調停とは
養育費というのは、子どもを引き取った側ではない親が、負担するもので、何も子どもの養育にかかる費用の全額を支払うというわけではありません。
妻の収入やその他の経済状況を考慮し、離婚後の子どもの生活を安定させるためには、どのくらいの費用が必要で、どのくらいの援助をする必要があるのかということをトータル的に考えた上で、養育費を支払うのです。
離婚に限らず、夫婦が協力して子どもを育てるというのは親の義務であり、離婚という大人の都合によって、子どもに負担をかけないように考えられた法律なのです。
ただ、離婚の際に決めた養育費であっても、仕事の影響により収入が減少した場合には、これまで通りの養育費を支払う事はとてもむずかしいでしょう。
このような場合は、養育費の額の変更調停を申し立てる事ができます。
養育費の額の変更調停は、養育費減額調停と養育費増額調停があり、一度決めた養育費の額を、正当な理由や特別な事情が生じた場合にのみ変更することができるとされています。
例えば、元夫の経済状況の悪化により、一時的に養育費の支払いが難しくなった場合には、支払額を減額したり、一時的にストップすることもできます。
逆に子供が大きくなり、留学などでお金がかかる場合には、養育費の増減に関する変更を行う事ができますがその場合は、元妻ともう一度話し合い、金額を協議し決定します。
いずれの場合にせよ2人の子供であることは事実なのですから、子どもが成人し、立派に成長するまでは、親として十分な教育を受けさせる事は当然のことなのです。
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