夫の不倫が原因で夫婦仲が悪化し、離婚した妻の中には、自分勝手な感情から、二度と夫に子どもを合わせたくないと希望している方がいますが、一般的に考えて難しいでしょう。
面接交渉権について
夫婦の間に子どもがいる場合、離婚時に親権や監護権、面接交渉権といったものを決めます。
親権者は、子どもの財産等を管理し、監護権とは、子どもを引き取り身の回りの世話をおこないます。
さらに子どもを引き取らなかった側には、面接交渉権といって子どもと面会したり、手紙のやりとりや、お泊りなど一緒の時間を過ごす権利が与えられています。
この面接交渉権は、子どもを引き取った側の親が拒否出来るものではありませんので、離婚後だけでなく、離婚成立前の別居中といった状況でも子どもに会う権利が与えられています。
面接交渉権の取り決め方法
夫婦の合意があれば、面接交渉権の具体的な内容を決める事ができます。
例えば、月1回の面会と年2回の外泊、さらには、電話やメール、手紙のやり取りなどがあります。
学校の行事に参加できるといった取り決めをする方もいますので、親の都合だけでなく、子どもの成長過程に何が重要なのかを考えた上で決めるようにしましょう。
万が一夫婦の間で面接交渉権の具体的な内容を決める事ができない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。
家庭裁判所では、子どもの福祉の観点から面接交渉を認めるかどうかの判断が下されます。
調停が不調に終わったら、審判裁判と家庭裁判に委ねられる事になります。
妻が、夫に子どもを合わせたくないという勝手な理由から、離婚成立前に子どもを連れて家を出て行ってしまった場合には、離婚成立前後に限らず、家庭裁判所に面接交渉の申立を行う事ができます。
しかし離婚の原因等によって、夫が合うことで何か問題があると判断された場合には、面接交渉権に制限がかけられますので、覚えておくようにしましょう。
面接交渉権の拒否や制限・停止等について
親権や監護権を取得できなかった親には、面接交渉の権利はあります。
その為、子どもを引き取った側が子どもをあわせないようにすることは、原則禁止されています。
ただし、それぞれの状況を考慮し、面接交渉を制限したり、停止、拒否することが認められている場合があります。
それは、子どもに何かしらの悪影響があると判断された時で、その場合やある程度の年齢に達するまでの面接の禁止、もしくは、親権者や監護者、代理人の同席のもと面接を行う事ができるとしています。
面接が制限される場合について
面接制限はどのような場合に執行できるかというと、子どもに対し、元妻、元夫の悪口を言ったりして子どもの精神状態を混乱させるなどの行為があった場合や、不当に金品を与えるなど教育上好ましくない行為を行う、その他、子どもに対する暴力、配偶者に対する暴力等があります。
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