セックスレスの問題を抱えている夫婦は多く、それが原因で離婚という道を選択している方も少なくありません。
大変デリケートな問題であるとともに、夫婦といえ男女がいつまでも仲の良い関係を続けるためにも必要不可欠な行為となります。
ただセックスレを抱えているからと言って、他の人に相談することもできず、一人思い悩んでいる人も多いのではないでしょうか。
一人悩んだ挙句、最終的に離婚をパートナーに告げるというケースが一般的です。
協議離婚の場合は、特に離婚の理由は必要ありませんので、双方の合意があれば離婚届書を提出できます。
しかし、離婚をつきつけても一方が納得しない場合には、家庭裁判所に調停の申立を行う必要があります。
ただ調停を申し立てるからには、明確な離婚の理由が必要となりますが、その場合、セックスレスを離婚の理由とし、認めてもらえるのでしょうか。
セックスレスの定義
離婚の理由にセックスレスが該当するのかどうかを判断する前に、まずセックスレスとはどのような状態をしめすのか考えてみましょう。
一般的に1ヶ月以上にもわたって、夫婦の間に性行為がない場合をセックスレスと表現するようです。
ただ、性行為がなくともそれに近いようなスキンシップがあれば、セックスレスとは区分しないとも言われています。
またセックスレスの状態には、セックスをしたいけどしないパターンとセックスをしたくないパターンがあります。
例えば、夫や妻の健康状態が影響し、身体的な問題を抱えていることで、セックスレスに至っている場合には、速やかに治療もしくはカウンセリング等を受け、改善する必要性があります。
このケースのセックスレスは、夫婦で互いをいたわり、乗り越えていかなければならない問題です。
パートナーの病気が原因にで、セックスレスになっているにも関わらず、パートナーの治療に協力的ではなく、性的不能になっているパートナーを見捨てるような離婚の請求は、当然認められません。
セックスレス状態が長く続くと夫婦関係は破綻する傾向にある
セックスレスが長く続くと、夫婦にとっては危機的状況になるのは避けられませんう。
特に男性の場合は、性欲を満たせられない場合、どこかで発散したい欲求にかられますので、不倫や浮気のキッカケになるでしょう。
外で異性に誘惑されてしまったら、意外と簡単に浮気や不倫に発展する可能性がありますよね。
男性の場合、ほんのつまみ食い程度に浮気をすることもありますが、女性の場合は、一度の過ちという簡単な問題では済まされず、心から浮気相手にのめり込み、離婚を決断する方もいるでしょう。
夫婦間の性交渉は、健康な夫婦の営みを得るためには、必要不可欠な要素の一つで、セックスレスの期間が長くなると、高い確率で婚姻関係を破綻させてしまうのです。
つまり婚姻関係を継続しがたい重大な事由にあたるとして、調停や裁判でも離婚の理由として認められるケースがあります。
ただし、先程も述べたように、セックスレスの原因が病気や年齢的な衰え、その他心的理由がある場合には、この限りではありませんので、注意をしましょう。
さらに異常な性欲、異常な性癖、同性愛なども婚姻関係を継続しがたい重大な事由にあたりますので、離婚の理由として認められています。
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