Q&A

勝手に子どもが連れさられたらどうするの?

子どもがいながら離婚を決意した場合は、親権や監護権、面接交渉権等々の取り決めをする必要があります。
夫婦関係は破綻しているとはいえ、どちらの親にとっても大切な子どもですから、離れる事は本当に辛いことだと思います。

その為、離婚の際に親権問題や面接交渉権等の話がこじれる事は多く、調停や裁判となっているケースも少なくありません。
一般的に15歳未満のお子様は、母親が親権、もしくは監護権を取得し、生活を共にするという方法が取られていますが、父親も子どもと離れたくない気持ちは当然あるでしょう。

ただ離婚をし、子どもと離れて生活をするからといって一生会えないというわけではありません。
どんな親にも子どもと面会することは許されおり、離婚後子どもを会って同じ時間を共有する事は可能です。

月に1回、もしくは2回など面会の日を決めたり、年に2回はお泊りも可能とするなど詳しい内容を決めておくようにしましょう。
しかし、決めた内容に背き、子どもを連れ去るという事件が発生しているのです。

子どもを連れ去った側の親は、復縁を迫ったり、子どもの親権を取り戻したいという気持ちからの行動だと言われていますが、え、実の親に連れ去られるのですから、子どもにとってはとても複雑な気持ちであることは間違いありません。

万が一子どもが連れ去られた場合は、感情的にならずとりあえず冷静に対応するようこころがけてください。

離婚という状況で一番心を痛めているのは、ほかならぬ子どもなのです。
夫婦関係は破綻していると入っても、子どもにとっては、どちらも選ぶ事ができない親なのです。

そんな親が自分をめぐって争いを続けているとなると、小さい胸の中では、自分自身に対する罪悪感が芽生え、成長に大きな悪影響を及ぼしかねません。

子の監護に関する処分を求める調停とは

夫婦で決めた内容に背き、一方が子どもを連れさるといった場合には、家庭裁判所に調停を申し立てて、話し合いによって子どもを取り戻す事ができます。

調停で子どもを取り戻す方法としてのメリットは、子どもの福祉が最優先で考えられますので、夫婦だけで解決をした場合とは違い、子どもに対するきめ細やかな対応をしてくれるでしょう。

ただ調停では、双方の合意が必要となりますので、時間がかかるというのがデメリットです。
何度も繰り返し、話し合いを重ねることで、納得した上で、子どもの事についての取り決めをおこないます。

調停で合意を得る事ができない場合には、不調となり、審判を求める事になりますが、この場合、子どもに悪影響を与えていると判断されないかぎりは、一緒に生活していた側の親に子どもを返すのが一般的です。

人身保護法の適用とは

子どもが実の親に連れ去られた場合、通常、調停などで話し合いを重ね取り戻すのですが、一刻もはやく子どもを取り戻さなければ、危害を加えられる危険性があると判断された場合には、人身保護法の適用を裁判所に求めるようにしてください。

暴力やDV等が原因の離婚の場合は、妻だけでなく、子どもにも危害を加える可能性も否定できません。
一刻もはやく子どもを引き取るためにも、裁判によって判決を委ねなければなりません。

請求から1周間を目処に審問が開始し、相手の行動に対する違法性が認められた場合には、子どもを引き取る事が可能です。
万が一相手が判決に応じない場合は、強制執行が可能です。

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