Q&A

離婚して1年が経過しますが今から慰謝料は請求できますか?

とにかく急いで離婚を成立させたいという方は、書類上の離婚届の提出に焦り本来決めるべき事を後回しにするケースがあります。

協議離婚の場合、互いの合意と捺印サインさえあれば、正式に離婚ができます。

しかし、夫婦関係を解消するためには、これまで二人で築き上げてきた財産を分けたり、年金分割の話し合いや子どもの問題、慰謝料や婚姻費用の問題等々を解決してから、正式に離婚をするのがベストな方法なのです。

離婚後に話し合いを持つ事は非常に難しく、困難を極める事は予想されます。

また離婚後問題を解決するためには、ある一定の期限内に解決しなければ時効を迎えるものもありますので、出来る限り早めに対処するようにしましょう。

離婚後に元配偶者に請求できる内容について

正式に離婚届を提出するときには、夫婦それぞれの捺印とサイン、証人となる方の捺印とサイン、それから夫婦の子どもの親権を決め必要事項を記入したら、受領されます。

つまり離婚届を提出するためには、夫婦の合意があれば特に問題なく婚姻関係が解消されるのです。

しかし夫婦として長く生活をしてきた二人の間には、もっと多くの問題が残されています。

例えば、財産分与や慰謝料、婚姻費用の問題や養育費や面接交渉権等子どもの問題、年金分割などがあります。

これらの問題は、離婚が成立したあとでも請求でき、夫婦の合意のもとで金額を決定したりと具体的な内容を話す事はできます。

財産分与に関しては、離婚の成立から2年以内、慰謝料については離婚成立から3年、過去の婚姻費用については2年などと期限が設けられていますので、十分に注意をするようにしましょう。

2年から3年という時間はあっという間に過ぎてしまいますので、後悔しないように早急に話し合いを進めてください。

離婚成立後の慰謝料の請求について

不貞行為や暴力などによって離婚をした場合には、精神的な苦痛の代償として慰謝料の請求ができます。

慰謝料の請求は、離婚成立の3年以内となっており、時効を過ぎると請求出来ませんので注意をしましょう。

離婚後の慰謝料の請求には、不倫や暴力といった精神的な苦痛に対するもの、その他離婚をすることそのものから受ける苦痛に対するもの等がありますが、精神的な苦痛を感じた証拠等を準備する必要があります。

元配偶者に面と向かって話し合いをすることが難しい場合には、弁護士に相談し、早期解決に向けた取り組みを行うようにしましょう。

離婚後の話し合いには冷静な態度で臨もう

一旦離婚が成立している男女が冷静に話合を持つというのは極めて困難です。

正式に夫婦としての形を解消しているからこそ、話し合いに応じてくれない配偶者も多いでしょう。

その為2年、3年という期限があっという間に過ぎ、それでも話し合いに決着がつかないという最悪の状況を迎えるケースも少なくありません。

本来離婚を決意したら、正式な離婚届けを提出する前に決める事がベストな方法なのです。

離婚後の話し合いをスムーズに進めるためには、出来る限り冷静な態度で臨むようにしましょう。

また費用は若干かかりますが、泥沼化を避けるためにも離婚問題の専門家に依頼するのも一つの方法です。

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