離婚の時に真っ先に慰謝料の事を考える人も多いかもしれませんね。
幸せな結婚生活を夢にみて、ここまで頑張ってきたのに、夫の不倫が原因で、離婚をするなんて相当なショックがあるに違いありません。
精神的な苦痛を取り除き、少しでも前に進むためには、絶対に夫や不倫相手から慰謝料をとってやると意気込んでいる人もいるでしょう。
ただ、精神的な屈辱を与え、離婚まで追いやった夫から慰謝料を取ることは当然ですが、不倫相手からにも慰謝料を請求する事はできるのでしょうか。
不倫相手にも慰謝料の請求ってできるの?
離婚の原因が浮気や不倫の場合、配偶者だけでなく、不倫相手にも慰謝料を請求することができます。
一般的に慰謝料というものは、配偶者がその相手に支払うものですが、状況に応じては、配偶者以外、第三者に対する慰謝料請求が認められています。
第三者への慰謝料請求が認められている状況とは、不貞行為などで、不倫相手は、妻もしくは夫の配偶者に対し、精神的な苦痛を与えることで、夫婦関係を破綻させかつ家族をも崩壊させてしまった責任を負う必要があるとしています。
つまり不倫が原因で、離婚となった場合、不倫相手は、損賠倍賞を不倫相手の配偶者から請求される事になるでしょう。
その他にも配偶者の親や兄弟、親族のトラブルが原因で、夫婦関係を破綻した場合にも、その相手に慰謝料を請求する事ができます。
第三者慰謝料請求の方法について
直接不倫相手に会って、慰謝料の請求等について話し合うこともできますが、内容証明郵便を送付し、顔を合わさずに慰謝料の請求も可能です。
ただしそれにも応じない場合には、家庭裁判所へ調停の申立や裁判の提起をする必要があります。
慰謝料の請求額が140万未満の場合には、簡易裁判所となり請求額が140万以上の場合は、地方裁判所へ申し立てるようにしましょう。
慰謝料請求の話し合いを有利に進める方法
慰謝料の請求額によっては、相手が応じない場合がありますが、話し合いを有利に進めるためには、慰謝料の額に対し、相手にもメリットになるような材料を提示することです。
例をあげると不倫相手が配偶者との再婚を考えている場合や妊娠をしている場合には、離婚を急いている事があります。
妻としては、不倫相手のいいようにはさせまいとそうそう簡単に離婚には、応じないことでしょう。
この場合、頑なに離婚を拒否し続けるのではなく、離婚を早くする代わりにこれくらいの慰謝料を請求しますという強い気持ちで請求するようにしましょう。
相手にとっても早く事が片付けばいいと考えていますので、妻の希望が通りやすくなるでしょう。
慰謝料をスムーズに請求するためには、ちょっとしたテクニックと冷静な態度が必要となりますので、毅然とした気持ちで臨むようにしましょう。
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