夫婦の間に子どもがいる場合は、いずれか一方が子どもを引き取り育てていかなければなりません。
その場合、子どもを引き取らない側が養育費を負担し、子どもが18歳もしくは20歳を迎えるまで支払いを続けるとされています。
ただ子どもが大学へ進学した場合は、卒業までに20歳を超える計算になります。
その場合の養育費はどうなるのでしょうか。
養育費は子どもがいくつになるまでもらえるの?
養育費や慰謝料、財産分与など金銭に関する問題は、離婚の際に夫婦が話し合って決定します。
相手の収入や財産等を考慮した上で、毎月支払う養育費の額や子供がいくつになるまで支払いを続けるのかという支払期間など、具体的な内容を決定します。
例えば、母に引き取られ、生活をしている子どもの場合を考えてみましょう。
離婚後父は、再婚をし別の生活をスタートさせています。
一方子どもを引き取った母親は、パートを続けながら、毎月送られてくる養育費で、子どもの世話をしています。
今の状態であれば、特に問題なく生活を安定させられるのですが、子どもが大学へ進学した場合、養育費が20歳でストップします。
その場合、大学の学費を支払う事が本当にできるのか不安で、出来れば養育費を大学卒業までにしたいと希望している場合、元夫に対し養育費の負担を命じる事はできるのでしょうか。
養育費の支払い条件はそれぞれの家庭環境に影響される
この場合、養育費を父親に負担させることは非常に難しいでしょう。
離婚当初に大学卒業までの有無や、大学進学の際の費用の負担等々も事前に取り決めていれば、問題はないのかもしれません。
ただ一般的に養育費というのは、子どもが18歳、もしくは20歳という年齢を基準としていますので、成人を迎えた子どもに対しては、扶養を必要としないと考えるのが通常なのです。
成人を迎えた子どもというのは、例え学生という身分であっても、自活能力があるし、親の扶養は必要としないと、裁判では判断されます。
例外として、20歳を超えた場合でも養育費の支払いを認めていることはありますが、大学進学というのは例外にはならないのです。
心身喪失等の精神障害、病気といった場合には、自活能力、つまり就労の可能性が低くなりますので、例外にあたり、養育費の請求が認められます。
この場合、元夫からの養育費を頼りにするのではなく、万が一支払いがストップした場合でも問題なく進学させられるように奨学金の受給など将来に備えた方法をとった方がいいと思われます。
ちなみに、養育費の金額ですが、各家庭の事情によって全く異なりますが、一般的に3万円から6万円という金額が相場であると言われています。
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