離婚を決断した夫婦の間に、未成年の子供がいる場合は、どちらが親権者になるのかを取り決めなければなりません。
夫婦という形を続ける事ができない結果になったにしろ、子供は二人のお子様であることに変わりはありません。
しかし、どちらか一方との生活拠点を作る必要があり、親権者となって成人するまでのしっかりと育てる義務があります。
親権者でない場合、子どもの養育に全く無関係になるのかというとそうではありません。
親権者とならなかった側には、養育費を支払う義務がありますので、その点を含め離婚という道を選択した場合は、子どもについてのいろいろな取り決めが必要なのです。
協議離婚の場合、慰謝料や財産分与というものは、離婚後に決めても、書類上特に問題はありません。
しかし離婚届けには、親権者の氏名を記入する欄がありますので、提出する前に必ず決めなければ離婚を成立させる事は出来ないのです。
親権とは
親権という言葉を耳にしますが、具体的にはどのような意味が含まれているのでしょうか。
未成年の子どもの養育、身の回りの世話、教育を受けさせる行為、または子に変わって法律行為をし、子どもの財産を管理するなどの権利を含めて親権として定めています。
子どもの両親が婚姻関係にある場合は、双方に親権者という権利が与えられていますが、離婚をするとどちらか一方が親権者として子どもの生活を保護しなければなりません。
ちなみに海外の場合、離婚後も共同親権というものが存在し、離婚後も子どもの父親と母親が共同で子どもの生活を保護するといった法律が制定されている国もあるようです。
親権と監護権を分ける場合がある
親権には、子どもの身の回りの世話や教育、躾を行う行為をする「身の上監護権」と子どもの財産等を管理し、子に変わって法律を行う「財産管理権」というものにわけて考えられます。
通常、身の上監護権と財産管理権というものは分けず、「親権」として父親か母親のどちらか一方に与えられる権利ですが、様々な事情によって二つをあえて切り離し、それぞれに分担させる方法があります。
二つを分ける場合には、身の上監護権を「監護者」といい、父親が親権者となり財産を管理し、母親が監護者となって子どもとの生活をスタートさせるといったケースがあります。
母親に子どもを育てていく経済力はないものの、子供が小さく、母親を特に必要としている場合、父親には経済力はあるものの、仕事が忙しく、育児に手をかけている時間のゆとりがない場合には、母親が子どもの生活をサポートし、父親が経済的支援を行うといった関係を取る事ができます。
親権者変更には家庭裁判所の許可が必要
一度提出された親権者を変更するのは、簡単ではありません。
協議離婚は、合意のもと各市町村に提出するだけとなりますが、親権者の変更については、家庭裁判所の許可が必要です。
なぜなら未成年の生活にとっては大切な意味を持っている親権者ですから、親の都合で簡単に変更できないのが一般的です。
親の勝手な言い分で、生活の拠点をあれこれ変えられると生活が安定せず、成長期の子どもにとっては、不安定な毎日を送ることになり、まともな成長を遂げる事はできません。
その為親が親権者変更届けを提出したからといってもすぐに裁判所から許可がおりるというわけではありません。
それなりに納得のいく説明が必要となります。
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