離婚基礎知識

協議離婚の費用はいくら?お金のかからない離婚方法

協議離婚の費用はいくら?お金のかからない離婚方法

協議離婚は、夫婦お互いの合意のもとで離婚する方法で、各市町村に離婚届けを提出することで離婚が成立します。その際、費用はかかりません。

ただし、お互いに離婚に前向きで、問題なく書類に捺印、署名をするというのが条件となってきます。

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協議離婚自体には費用はかからない!

通常、協議離婚に必要な書類については、離婚届というものがあり、各市町村で受け取る事ができます。
市町村で発行している離婚届は無料となっていますので、特に費用が発生するわけではありません。

協議離婚では、夫婦どちらも離婚に反対していない場合は、スムーズに手続きを進める事ができるでしょう。

また、二人の間に子どもがいない場合や大きな財産分与もない場合には、特別な書類等を作成する必要もありませんので費用が発生することはありません。
その場合、各市町村に書類を提出することで晴れて離婚を成立させる事ができます。

公正証書を作成する協議離婚では、費用が発生する

協議離婚は、夫婦であった二人の合意で離婚をする方法なので、大きな費用を出費しないのが特徴の一つですが、公正証書などを作成する場合には、1万円から5万円程度の手数料が必要となります。

公正証書を作成する理由は、離婚後「財産分与」「慰謝料」「養育費」「親権」などでのトラブルを避ける為、法的効力を持つ書類を残しておくためとなります。

例えば、慰謝料や財産分与、養育費といった金銭の支払が無かったり、認識と違う場合などには、公正証書が重要な役割をしめします。

口約束の場合、離婚後支払いが滞ったり、金額に違いがあった場合には、確実にトラブルに発展します。
その場合、法的な効力を持っている公正証書を残していると、法的に訴える事が可能となり、支払いを要求する事ができるのです。

このように公正証書というのは、トラブルを事前に防ぐ大切な書類ですから、協議離婚で金銭の支払いが発生した場合には、口約束で離婚の準備を進めるのではなく、しっかりと記録を残しておくようにするのがおすすめです。

公正証書の作成費用

財産分与などの金額 校正役場への手数料
100万円以下 5000円
200万円以下 7000円
500万円以下 11000円
1000万円以下 17000円
3000万円以下 23000円
5000万円以下 29000円
1億円以下 43000円
1億円以上 ここでは省略

公正証書の作成費用例

公正証書の作成費用は一定のルールがあり、「慰謝料+財産分与」と「養育費」とを別々に計算します。これについては目的の違いによる計算となります。

それぞれに対する手数料を表から出し、その合計が公正証書の手数料となります。
(※養育費の場合、支払期間が10年までと決めらているので、実際にの支払期間が10年以上の場合でも、10年分で計算されます。)

作成費用の具体例

  • 財産分与:300万円
  • 慰謝料:100万円
  • 養育費:月額3万円(10年分)

上記の手数料表に当てはめると

財産分与300万円 + 慰謝料100万円 = 合計400万円 = 手数料1,1000円
養育費3万円 × 12か月 × 10年分 = 合計360万円 = 手数料1,1000円

「慰謝料と財産分与の手数料:1,1000円」+「養育費の手数料:1,1000円」

手数料合計額:2,2000円

また上記以外に、公正証書正本・謄本代(用紙代)など2千円~3千円程度がかかります。

公正証書の作成場所

公正証書は離婚協議書とも呼ばれていますが、離婚準備期間中に作成するのが一般的です。

離婚協議書は個人でも作成可能ですが、公正証書は校正役場にて作成する必要があります。

⇒全国の校正役場一覧

また、離婚協議書は個人で作成した場合、お互いが内容を確認できるという点では間違いはありませんが、法律的な力は弱くトラブルになった際には少し不安が残るものとなります。

その面、校正役場で作成した離婚公正証書はきちんと法律に沿った内容で作成されるため、トラブルになった際の効力は絶大なものとなります。

もし「少しでも不安を取り除きたい!」「もめる可能性がある!」のであれば一度校正役場にて相談すると良いでしょう。

それ以外にも、行政書士事務所や弁護士事務所で公正証書の作成サポートを行ってくれる場合もあります。この場合校正役場に支払う手数料以外に事務所へ支払う作成手数料もかかることになります。

ご自身で作成するのか、専門家に依頼するのかは状況により変わりますので、一度確認してみると良いでしょう。

まとめ:協議離婚の費用はいくら?お金のかからない離婚方法

協議離婚の手続きや離婚届自体には費用はかからないので、無料で行うことが可能です。

ただし、離婚の話し合いの中で決まったことを、公正証書として残したい場合には作成手数料がかかります。一般的なご家庭であれば公正証書の作成手数料は1万円から5万円程度となります。

また、行政書士や弁護士などに依頼する場合には別途報酬が必要となってきます。

夫婦二人だけで、協議し離婚する場合には費用はかかりませんが、公正証書の作成をする場合には手数料がかかるということは覚えておきましょう。

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