離婚時の決定額は絶対なのか?
夫婦が離婚する際子供の親権者を決める必要があります。
同時に、親権を得なかった側の親(通常は父親)が支払う養育費の金額を話合いで決定します。
ここで決めた養育費の金額は、将来的に簡単に変更する事はできません。
もちろん100%不可能というわけではないのですがよほどの事情が発生しない限りは変えられないというのが一般的です。
妻が再婚しても養育費を払うのか?
離婚した妻が別の男性と結婚すれば、経済的には結婚前よりもアップする可能性が大です。
特に高年収の男性との再婚なら、子供の養育費も減らしてほしいと考える男性もいるでしょう。
結論から先にいえば、元妻が再婚しても養育費の支払いがなくなるわけではありません。
養育費は子供に対して支払うもので、元妻の経済状態の変動とは無関係とみなされるからです。
支払を減らせる可能性があるのは、元妻が養育費の減額に合意した場合のみです。
止むを得ない事情があったら?
長期の病気療養や失業で収入がなくなっても、子供に対する養育費の支払いは減額できないのでしょうか。
こうしたケースで元妻の合意があれば養育費の減額や免除が可能になりますが、合意がなければ養育費を払い続けなければなりません。
どうしても支払が困難な場合は家庭裁判所に調停の申立てをする事ができます。
養育費の減額が認められるのは、病気・失業・転職等による収入の低下、自分自身の再婚による扶養家族の増加、元妻の再婚や昇進等による収入の増加などです。
家裁の調停で養育費減額はできるか?
正当な理由があって家庭裁判所に養育費減額の申立てをした場合、減額が認められる可能性はあります。
調停では申立てをした人の方が有利になる傾向があり、家裁が納得するような理由(病気・失業等)があれば減額も可能でしょう。
といっても、調停をしたから即減額という結果になるわけではなく、かなり綿密な準備をしたうえで時間を掛けて調停を進めていく必要があります。
当然の事ながら元妻側は減額させまいと努力するはずですから、生半可な準備では成功しないと考えてください。
養育費の決定に要注意!
長い人生の中には様々な浮き沈みがあります。
例えば離婚後に別の女性と再婚して子供が生まれるという事もあるでしょう。
その子供の出産費用から育児費用、教育費用にお金が掛かっても、別れた妻と暮す子供の為の養育費を払わないという事は難しいのです。
男性にとっては辛い状況ですが、一緒に生活していなくても父親として子供に対する責任は続くと考えれば分かりやすいでしょう。
養育費を決める時には将来の事まで考えて慎重に熟考するようにしましょう。
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