夫婦が離婚するとなった場合、結婚後に築いた財産は二人で分ける事になります。
「財産を二人で分けるってどういう事?」
「結婚後に働いてきたのは夫である自分なのに…」
と感じる人もいるかもしれませんが、これは法律で決まっているのです。
民法では「離婚に際して夫婦の一方が婚姻中に協力して蓄積した財産を分与しろと請求したら分けなければならない」と定められています。
これが離婚時の財産分与で、離婚時に妻が「財産を分けろ」と要求してきたら夫はそれに従わざるを得ません。
これは逆の場合でも同様で、夫が妻に対して財産分与を請求する事も可能ですが、現在の日本の状況では妻から夫への請求するケースが一般的です。
財産分与の話合いが付かない(話合い自体ができない)場合、妻は家庭裁判所に訴えて処分の申立てをする事ができます。
その申立てを受けた家裁は財産額や諸々の事情を考慮したうえ、財産を分与させるべきか、するとしたら額や方法をどうするかを決定します。
夫婦2分の1ずつ財産を分ける
財産分与の割合は夫が2分の1、妻も2分の1というのが一般的です。
一般的というのは割合に関する法的な定めがない為で、夫婦の話合いで決める協議離婚なら自由に分ける事ができます。
協議離婚ではなく家庭裁判所を通す調停離婚や離婚裁判になった場合、夫婦の共有財産は2分の1ずつ分けるというケースが多いのです。
妻が専業主婦であってもこの割合に大きな変化はありません。
一部の例外を除くと、妻が専業主婦でも家計管理・家事・育児などで財産形成に貢献していると解釈され財産の2分の1を分与される結果になります。
例外的な財産分与のケース
財産分与が夫婦で2分1ずつではない例外的なケースとしては次のような例が挙げられます。
夫が医師や弁護士などの資格業で、医院や事務所を自営し高収入である
夫婦の財産は2億円で妻は半分の1億円を請求、結果は1000万円の財産分与というケースでした。
夫が大手企業の社長で巨額の財産を所有、妻は専業主婦である
夫婦の財産は200億円でしたが、妻の関与度や貢献度は低いと判断され、財産分与額は10億円というケースでした。
このような一部の例外的なケースはあるものの、一般的な夫婦の離婚時の財産分与は2分の1ずつと考えた方がいいでしょう。
離婚の財産分与には時効がある
財産分与には「離婚成立から2年経過すると請求できなくなる」という時効が存在しています。
男性側は財産分与を請求される側である事が多いので、時効はあまり関係ないと思う人もいるかもしれませんが、「財産分与にも時効がある」という事は頭に入れておいて損はありません。
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