離婚と年金の関係って?
最近のニュースなどで「熟年世代で離婚すると年金の半分を妻に取られる」という問題が大きな話題になっています。
これは年金も離婚の財産分与の対象になっている為で、老後を支えるべき受給年金までもが元妻に半分は持って行かれてしまうという話です。
「それは熟年離婚の話でしょう?」
「まだ若いから年金は関係ないよ」
と思っていたら大間違いで、年齢に関係なく離婚の財産分与には年金も含まれています。
我が国には離婚後に配偶者に対して年金保険料の納付実績を分割する『年金分割制度』というものがあるからです。
『年金分割制度』って何だ?
年金分割制度は平成19年(2007年)に施行されました。
この制度は離婚した女性の生活を保証する事などを目的に、「国民年金法等の一部を改正する法律」によって創設されたものです。
その主な内容を分かりやすく説明すると次のようになります。
厚生年金と共済年金が対象となる
会社勤務の人などが加入する厚生年金、公務員が加入する共済年金がこの制度の対象になります。
基礎年金の部分は対象外である
厚生年金や共済年金のうち、基礎年金の部分は対象になりません。
国民年金は対象外である
職業の有無に関わらず加入できる国民年金はこの制度の対象にはなりません。
年金分割制度で離婚の財産分与の対象となるのは、厚生年金もしくは共済年金のうち基礎年金を除いた部分という事です。
この部分に関しては財産分与の対象となる為、離婚時に妻から請求があれば分けなければならなくなります。
専業主婦は自動的に貰える!
厚生年金加入者の妻、平たくいうとサラリーマンの妻で専業主婦の人は年金制度では「3号被保険者」と呼ばれています。
平成20年(2008年)以降、この「3号被保険者」は離婚すると元の夫の厚生年金の2分の1を自動的に貰う事ができるようになりました。
その結果、夫側(男性側)から見ると、自分の厚生年金のうち基礎年金を除いた額の半分は自動的に元の妻に取られてしまうという事になったのです。
元の妻が年金を受け取る為には一定の手続きが必要ですが、夫婦間の話合いや夫の合意、裁判所の決定などがなくても例外なく2分の1を受取る事ができます。
上記で紹介した年金分割制度では、この仕組みを「3号分割」といいます。
「3号分割」の制度は平成20年からスタートし、この年以降に夫が支払った年金保険料を対象になります。
熟年離婚だけでなく、平成20年以降に年金保険料を支払っている夫(男性)から見ても十分に「自分に関係がある制度」です。
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