養育費調停とは何か?
離婚調停という言葉は知っているが「養育費調停は聞いた事がない」という男性は意外に多いのではないでしょうか。
養育費とは、離婚後に親権を得なかった側の親が子供に対して支払う衣食住や教育費の事を指します。
その金額には法律的な定めはなく、原則として夫婦で話し合って自由に決める事ができます。
夫婦間の話合いで決まらない場合は、家庭裁判所に対して養育費の請求に関する調停の申立てをする事が可能で、これを養育費調停(養育費請求調停)といいます。
養育費請求調停はその名称の通称「養育費の請求をする為の調停」ですから、子供の親権を得た方の親が申立てをする事になります。
かりに母親(元妻)側が子供の親権を得たとすれば調停申立てをするのは母親側です。
調停申立てをされたら?
母親(元妻)側が一定の調停申立ての手続きを行なうと、家庭裁判所は調停期日を決定して双方に「調停期日呼出状」を送付します。
この呼出状が届いたら調停が行なわれるという事ですから、内容をよく読んだ上で呼び出しに応じてください。
内容が不満だからとか面倒だからといって無視するのは得策ではありません。
調停は強制ではないので特に罰則はないものの、家裁の呼出しを無視すれば「何か後ろ暗いところがあるのでは?」と勘繰られて不利な立場になってしまうからです。
調停当日に出席しなければ電話での呼出しがあり、それでも無視していれば別の日時が設定されて出席を求められます。
それも無視していたら、さらに別の日時が設定されて呼出状が届くでしょう。
このような再三の呼出しを無視し続ければ、民事訴訟の裁判に発展する可能性もあります。
呼出しに応じられなかったら?
調停の当日に用事があるなどの理由で呼出しに応じられない場合は、事前に連絡してその旨を伝えるようにしましょう。
調停は話合いの場で、裁判のように堅苦しく正否を決めるものではありません。
勝訴や敗訴といった勝ち負けがあるわけではなく、養育費を決める為に穏やかに話合いをする事ができる場所です。
一日も早く養育費の問題を解決できるよう、可能な限り予定をやり繰りして出席するようにしてください。
調停で前向きな解決を
現在の日本では離婚に際して子供の親権を獲得するのは圧倒的に母親側です。
その割合は母親8割に対して父親2割と、子供を扶養するのは元妻となる例が多くなっています。
そこから、親権を得なかった元夫は子供の養育費を負担する事になるわけです。
養育費には裁判所が発表した参考資料の金額がありますが、大半は支払う側の年収に応じて金額が決められます。
元妻側が法外な要求をしていれば調停委員が金額の調節を提案してくれますので、夫婦二人で話し合うより妥当な金額で決められる可能性が高いのです。
妻と離婚したいのに同意がもらえないで悩んでいる方
|
離婚したいのに出来ずに悩んでいる方
|