結婚を機に分乗マンションを購入したり、子供が産まれるのをきっかけに住宅を取得するご夫婦は意外に多いようです。
このような不動産は夫の単独名義にするか、夫婦の共同名義にするかのどちらかでしょう。
結婚してから手に入れた不動産は、両親から相続した不動産や独身時代から所有していた不動産とは異なり離婚時の財産分与の対象となります。
それが夫婦共有名義であると分け方が難しいといわれています。
売却して現金化する
最も分かりやすいのが「マイホームを売却して現金化する」という方法です。
不動産を売れば現金が手に入り、それを夫婦で分けるやり方はシンプルで面倒がありません。
これならトラブルは起こりにくいはずですが、残念ながら次のようなデメリットもあります。
マイホームが売れない
売ろうとしても買い手が見つからない、買い手は現われたが価格が折り合わない、夫婦の一方は合意したが一方は納得しない等のケースです。
売却益が出て税金が掛かる
不動産を売却した時、購入時よりも高く売れると税金が掛かる可能性があります。
課税されるか否か、またどの程度の課税があるのかはケースによって異なる為、判断には専門的な計算が必要です。
離婚前に単独名義にする
共有名義の不動産の処分が面倒なら、「夫婦どちらかの単独名義にする」方法もあります。
どちらの名義にするかは夫婦の話合いで決めるか、離婚時の財産分与を見据えてメリットのある方にするかを選ぶ必要があります。
夫婦に子供がいるなら、将来の相続問題や相続税も考慮して決めてください。
共有名義から単独名義への変更は不動産の贈与になる為、贈与税が掛かる可能性があるというデメリットもあります。
結婚後20年を経過した夫婦
2000万円までの贈与税の配偶者控除が受けられ、これに基礎控除額の110万円を加えると2110万円までなら贈与税は課されません。
結婚後20年未満の夫婦
基礎控除額はあるものの、贈与税の配偶者控除はなく不動産の購入価格と売却価格の差額によっては課税される場合があります。
住宅ローンも分与される
離婚の財産分与というと預金や不動産を分けるというイメージがありますが、住宅ローンが残っているとそれも夫婦で分ける事になります。
夫婦のどちらか一方が財産分与で不動産を自分の所有にしてローンを払い続ける形にすれば大きなトラブルはありませんが、ローンの残高が大きい場合はそう簡単に解決できないかもしれません。
不動産を自分のものにしても、かなりのローンが残っていれば結果的に損をする可能性が高いからです。
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