財産分与で夫に税金?!
離婚に付き物なのが「夫婦の共有財産の分与」です。
司法統計では、財産分与をした夫婦の80%超は夫から妻へ財産分けをしているという結果が出ています。
ほとんどの夫婦の財産は夫名義の家や預貯金である為ですが、そうした財産分与をすると夫側に税金が掛かる可能性もあるのです。
ナゼ、課税されるの?
夫婦が離婚して財産分けをした場合、資産の多い側が少ない側に財産を渡したというように解釈されます。
例えば夫婦で住んでいた家の名義人が夫の場合、その家を妻に財産分与したとすると「夫が妻に財産を分けてあげた」という事になります。
この考え方は現金や預貯金などでも同様で、夫名義の貯金を妻に財産分与すれば、同じく「夫が妻に財産を分けた」と解釈します。
ここで発生するのが「譲渡所得税」です。
一般人からすれば「離婚で財産分けしただけなのに譲渡になるの?」という疑問が湧くところかもしれません。
法令では離婚時に相手方の請求に基づいて財産を分ける(渡す)と、分与した日の時価が譲渡所得の収入と見なされてしまうのです。
所得(収入)があれば当然の事ながら税金が掛かるという結果になりますが、ここで注目したいのは分与された側ではなく分与した側に税金が掛かるという点です。
夫が妻に財産を分与したら、夫側に税金が掛かってくるのです。
どんなものに課税されるの?
夫婦離婚の財産で課税の対象となるのは「土地建物などの不動産」、「株式やゴルフ会員権など所得税法でいう資産」です。
不動産の場合は購入した時点の金額(取得費)から分与した時点の金額(時価)を差引き、そこから特別控除額を引いた金額が収入金額として課税対象になります。
単純にいえば4000万円で購入した住宅を財産分与した場合、分与時点の住宅の時価が5000万円であれば課税対象となるわけです。
反対に分与時点の時価が購入金額よりも低ければ課税される事はありません。
その他の課税対象としては、株式、特定の公社債、宝石、金(地金)、書画骨董、ゴルフ会員権などが挙げられます。
ちなみに、船舶や機械器具、漁業権、鉱業権、特許権、著作権、借家権なども対象です。
離婚の財産分与で夫が妻に財産分けをしたら、夫側に税金が掛かる事は意外に知られていません。
男性の財産として比較的多い証券やゴルフ会員権、趣味の絵画や骨董などは譲渡所得として財産分与の課税対象になりますので注意が必要です。
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