面会交流権とは
子供のいる夫婦が離婚となった場合、父母のいずれかが親権を得て子供を引取り生活を共にします。
親権を得られなかった方の親は子供とは共に生活できないものの、一定の条件のもとで子供に会えたり交流したりできる権利があります。
この子供に会える・交流できるという権利が「面会交流権」です。
面会交流権については、民法第766条で「父又は母と子との面会及びその他の交流(中略)を協議で定める」としています。
これは話合いによる協議離婚や裁判による裁判離婚でも同様で、配偶者と離婚をしたとしても基本的には子供と会う権利や交流する権利が存在するわけです。
面会交流の決め方
離婚後の子供との面会交流については、離婚時もしくは離婚前に決めるのが一般的です。
協議離婚の場合は夫婦で離婚についての話合いをする際に「子供の親権(監護権)をどちらが取るか」の取決めをすると思います。
子供の親権(監護権)は母親側が取るという話になったら、父親側は子供との面会交流権についても取決めをしておくといいでしょう。
調停離婚の場合は、調停の場で子供との面会交流について取決めをする事ができます。
もしも、その場で話合いがまとまらなかったら、調停では家事審判(家裁が下す判断)によって決定する事になります。
特別な事情や理由がない限り、父親側が面会交流権を取得できないというケースはありません。
面会交流権は親として当然の権利ですから遠慮なく主張しましょう。
親権は2種類ある
親権というのは親として子供の衣食住や学習など健全な成長に必要な生活を行なわせるために監督する義務と権利を指します。
この親権には子供の傍らにあって生活全般を手助けする監護権(身上監護権)と、未成年の子供の財産を管理する財産管理権の2種類があります。
単に親権といった時はその両方を指す事が多いようですが、子供と共に生活して保護監督する監護権と子供の財産を管理する管理権を父母で分けるというケースも見られます。
管理権を得て監護権を持たない親は子供と共に生活するのではなく、財産管理だけを保護獲得する事になります。
同じ親権でも監護権がなければ、基本的に子供と日々暮す事はないわけですので、子供と会う為には面会交流権を得ておくようにすべきです。
元妻が子供と元夫が交流する事に対して理解がある女性であっても、将来的にどのような変化があるのかは予測できないので面会交流権は必ず取得しておきましょう。
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