子供の養育費に時効はある?
離婚後、女性側が子供の親権を獲得して子育てをする際に、元の夫(父親)側から支払われるのが養育費です。
「父親として子供の養育費を支払うのは当然」とは誰しも考える事ですが、実はこの養育費には時効があります。
養育費の時効には法律的な細かい決まりがありますが、ざっくりいうと「10年で時効が成立する」と考えていいでしょう。
これは最初に養育費の取決めをしてから10年というのではなく、毎月支払うべき養育費の支払い日から10年の経過で時効が成立してしまうという解釈です。
したがって、毎月1日に支払われるべき養育費がその日に貰えなかったら、その日から10年後にはその月の分の養育費は時効になって受け取る権利がなくなるとされています。
もちろん、養育費が支払われなかったら請求書を送ると時効は中断するわけですが、それに応じた支払いがなかったら再び次の手続きを取らなくてはならないので注意してください。
養育費不払いの制裁金はある?
元の夫が約束した養育費を支払わなかったら、家庭裁判所に申立てをして制裁金を課す事ができます。
これは2005年に施行された制度で、離婚後に養育費の支払い義務がある者が不払いをすると制裁金が課される事となりました。
この制度を利用する為には、養育費に関する話合いで「公正証書による離婚協議書がある」もしくは離婚調停で「支払義務を示す調停調書がある」場合に限ります。
上記の書類があって元・夫が養育費を不払いした場合、受取る側の元・妻は家庭裁判所に「養育費不払い分の支払い」を求めて申立てを行なう事ができます。
その申立てを検討した結果、裁判所が申立てを認めた場合は裁判所から「養育費不払い分+制裁金の支払命令」が出されます。
さらに支払いがない時は給料天引きなどの措置を講じる事もできるので、女性側にとっては有利な取決めとなるでしょう。
離婚後に重要になる養育費
女性が有利な条件で離婚する為のポイントの一つが「子供の養育費」です。
離婚問題でゴタゴタしている間は「養育費なんてどうでもいい、とにかく離婚したい」「もうあの男とは関わり合いたくない」などと考えてしまう人もいるかもしれません。
しかし、いったん離婚後の生活がスタートすると、養育費が有るか無いか、その金額がどのくらいか、毎月キチンと支払われるかは死活問題にもつながってきます。
夫と揉めるのを嫌がって離婚の際に養育費問題をうやむやにするのではなく、いったい毎月いくら払って貰えるのか、必ず振込みをしてくれるのかといった点を明確にし公の書類を作成しておいてください。
もし養育費問題の解決が難しいようなら、専門家への相談も視野に入れておきましょう。
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