調停の申立ては女性側から!
離婚調停を行なう為には、夫婦のどちらかが「調停の申立て」をする必要があります。
申立てとは離婚調停をお願いしたいと依頼する事で、家庭裁判所に対して「夫婦関係事件調停申立書」を提出します。
この申立書には「申立ての実情(離婚したい事情やいきさつ、自分の希望)」、「申立ての動機(離婚したい理由)」などを記載するようになります。
つまり、離婚調停を担当する調停委員は申立てをした側の主張を先に知る事になるので、一種の先入観的なものを抱くようになり有利に働くといわれています。
建前上は調停委員は公平な立場の存在ですが、人間である以上、先入観を100%持たないでいる事は難しいのです。
申立書には感情を入れない!
申立書には「離婚したい理由」や「離婚を考えた事情」などを書き込む事になります。
となると、ついつい夫への不満や怒りを思い出してしまう女性も多いようですが、感情に任せて「夫はいつも横暴だ」「私の気持ちを理解してくれない」「絶対、許せない」といった書き込みをするのはNGです。
調停委員が求めているのは不満や怒りの感情吐露ではなく、具体的に何があったかという事実なのです。
申立書を記載する時はできるだけ感情は押さえ、実際にどんな事があったのかを冷静に書くようにしましょう。
調停の場では好印象を心掛けよ!
離婚調停の場では当事者(申立人)と家事審判員(裁判官1名)、調停委員(2名)で話合いをします。
調停委員は法律などの専門知識を有していたり、社会経験が豊富であるなどの理由から家庭裁判所が選んだ一般人です。
時には弁護士が選ばれる事もありますが、ほとんどは一般の社会人ですので多くを期待する事はできません。
ここで大切なのは「調停委員に好印象を与える事」で、良い印象を持って貰えれば調停を有利に進めていけるというメリットが期待できます。
メイクや服装は控えめにし、調停の場では感情的にならずに冷静に話すようにしましょう。
簡単にいえば「こんな奥さんじゃ離婚も仕方ないな」と思われるのではなく、「ご主人に問題がありそう、奥さんが気の毒だな」と感じて貰えるようにするという事です。
ただし、好印象を得る為でも、ひたすら夫の悪口を言い続けるような言動は避けてください。
証拠があれば確実に提出せよ!
調停の場では口でいくら説明しても理解して貰えない場合もあります。
そんな時は「論より証拠」で、夫側に非があると証明する証拠がモノを言います。
浮気であれば現場写真、DVであれば病院の診断書といった証拠があれば確実に提出するようにしましょう。
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