養育費には法的な決まりがない
離婚時には財産分与や慰謝料、子供の養育費など決めるべき事がたくさんあります。
うち、財産分与には法的な決まりが設けられていますが、慰謝料や養育費には法的な決まり事は定められていません。
したがって養育費の取決めは夫婦間の話合いで決めるべきもので、ある程度の「相場」といったものはあっても法律による拘束力はないと考えていいでしょう。
もし、父親側が「養育費は1円も払わない」と主張した場合は、家庭裁判所に対して養育費請求調停を行なって貰うよう申立てをする事ができます。
養育費の金額の相場はいくら?
家庭裁判所は養育費の算定を行なう際の目安として「養育費・婚姻費用算定表」という参考資料を公開しています。
この算定表から、養育費を支払う側の年収と受け取る側の年収、子供の年齢によって、おおよその養育費の目安を知る事ができます。
例えば子供が0~14歳までの場合、父親側が母親側に養育費を支払うケースについて子供1人当たりの月額を見てみると次のようになります。
- 父親年収300万円(母親年収200万円)…月額1~2万円
- 父親年収500万円(母親年収200万円)…月額4~6万円
- 父親年収500万円(母親年収300万円)…月額1~4万円
- 父親年収700万円(母親年収200万円)…月額4~8万円
- 父親年収700万円(母親年収300万円)…月額2~6万円
この金額の目安を高いと感じるか、低いと感じるかは人それぞれだと思いますが、およその相場として知っておいて損はありません。
ちなみに、父親側の年収が低くて母親側の年収が高い場合は養育費ゼロという可能性もあると考えておいてください。
養育費の支給期間はいつまで?
子供の養育費の支給(支払)期間についても法的な決まりはありません。
一般的には子供が成人するまで(20歳になるまで)という例が多いのですが、話合いによっては大学を卒業するまで、または就職するまでといった取決めをするケースも見られます。
特に決まりはないだけに話合いの持って行き方次第という事になりますが、さらに子供に持病があるなどの問題があるようなら期間を長くする事も可能でしょう。
また、離婚時の話合いでは成人までと決めたものの、その後に何らかの事情が発生すれば期間延長の請求をする事もできます。
ただし、支払う父親側が承諾しなければ、話合いが難航すると予想されます。
逆に支払う父親側が失職や病気などの事情があると、期間短縮や減額を考慮しなければならなくなる事もあります。
知っておきたい「養育費の疑問」
養育費はどうやって決めるの?
取決めの方法
養育費は離婚する夫婦の話合いによって決めます。
その話合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に養育費調停請求の申立てを行なって決める事も可能です。
調停によって決まった取決めに反すると強制執行が可能になります。
取決めの注意点
養育費の取決めに当たっては、口約束ではなく文書を残しておく事が大切です。
できれば公正証書という法令にしたがって作成した文書(公文書)にしておきましょう。
さらに文書内に強制執行を承諾するという条項が入っていれば、支払いがなかった時は強制執行をする事ができます。
養育費の貰い方について教えて?
養育費を貰える期間
別居中は養育費を含めた生活費として、離婚後は養育費として子供が20歳になるまで支払われるというのが標準的な期間です。
ただし、養育費を一括して先に貰ったり、期間を遡って過去の分まで貰うというのは難しいかもしれません。
養育費はあくまで月々支払われるものというのが一般的な考え方です。
養育費の増額や臨時の費用
子供が私立校に進学したり病気で入院療養するなど、多額の費用が必要となった場合は増額を請求することができます。
ただし、父親側が請求に応じなかったり拒否するようなら増額は難しいでしょう。
あくまで増額の理由や事情を説明して同意して貰うという形になります。
こんな場合はどうしたらいいの?
父親側が減額を要求してきた場合
失職や自己破産などの事情で父親側が支払減額や免除を要求してきても、養育費を支払い続ける義務に変わりはありません。
しかし、現実問題として支払いたくてもお金がないという場合は減額に応じざるを得ないという事になるでしょう。
そうした場合、もしも父親の両親に金銭的な余裕があれば、子供の祖父母という事で養育費の請求をしても構わないと考えられています。
母親が再婚した場合
母親側が再婚したとしても父親側が養育費を支払う義務がある事に変わりはありません。
ただし、子供と再婚相手が養子縁組したような場合は、新しい父親にも子供の扶養義務が発生します。
また、新しい父親が事実上、子供を扶養しているという場合は、元の父親の養育費支払い額を減額するというような変更を考えなくてはならないかもしれません。
子供の父親が外国人の場合
父親が外国人でも子供が日本国内に居住しているなら、日本の法律によって養育費の取決めや支払いを行ないます。
ただし、父親が外国に居住している場合は、日本の裁判所に養育費調停請求などの申立てができない可能性もあります。
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