家庭内暴力(DV=ドメスティック・バイオレンス)は法的な離婚原因になります。
夫の家庭内暴力が原因で離婚を決意した場合、離婚裁判の訴えを起こす事も可能です。
もし、離婚裁判を起こした場合、夫の暴力を証明できる証拠があれば裁判に勝訴する事は充分に可能と考えられます。
離婚には夫婦間の話合いで成立する協議離婚、家庭裁判所の調停を経て成立する調停離婚、裁判所の裁判で成立する裁判離婚などの種類があります。
しかし、そもそも家庭内で妻に暴力を振るう男性と穏やかな話合いができるか否かというと疑問に感じる人も多いでしょう。
もしも話合いができない、できそうもないと判断するなら、離婚調停や離婚裁判を考えるのが解決の早道となるかもしれません。
家庭内暴力と慰謝料の関係
夫による妻への家庭内暴力は妻に対する心身への虐待です。
つまり、夫の暴力は肉体的な虐待であるだけでなく、妻にとっての精神的な虐待という事もできるわけです。
いずれにせよ、暴力や虐待は違法行為ですから、離婚に当たってそれを証明できれば慰謝料を請求する事ができます。
ただし、暴力を振るう男性の中には、調停や裁判の場になると突然「穏和で優しい人」「善良な夫」の演技をするタイプもいますので、暴力の実態を証明できる証拠の品を準備しておく必要があるでしょう。
夫の家庭内暴力を証明できる証拠としては、病院の診断書、夫が家庭内で暴れて壊した物品の写真、荒れた部屋の様子を撮影した写真、暴力や虐待を受けた記録(日記)などで構いません。
家庭内暴力の慰謝料の相場は?
家庭内暴力が原因とする離婚での慰謝料は50~500万円程度が一般的です。
かなり幅がある金額ですが、標準的な金額としては100~300万円程度と考えておけばいいでしょう。
この金額は心身への虐待の期間や程度、夫の収入や財産などによって違ってきます。
夫の暴力によって大きなケガを負ったり、後遺症が残るようなら高額を要求しても構わないでしょう。
暴力や虐待を受けている妻(女性)の多くは、離婚調停や裁判の訴えをする事で身の危険を感じてしまう人も少なくないようです。
また、いくら調停や裁判をやっても無駄だから、慰謝料なしでもいいから離婚したいと考える人もたくさんいます。
しかし、離婚後の生活を考えると、受け取る権利のある慰謝料なら請求すべきです。
離婚や慰謝料の請求で夫の暴力や仕返しが心配なら、女性の権利を守るNPOや弁護士などに相談するようにしてください。
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