夫が浮気をしている場合、女性側は法的に離婚を請求する事ができます。
法律的に見ると浮気(不倫)は「不貞行為」であり、配偶者がもう一方の配偶者以外の人と自分の意思で性的な関係を結んだと解釈されます。
もちろん、現実的に見ると浮気や不倫には様々な種類があり単純なものではありません。
例えば、夫が自ら女性を誘惑して浮気したり、浮気相手に誘惑されて不倫に及ぶなど、一概にどうこうと決め付ける事はできないでしょう。
ただ、法律的にいえば浮気相手の意思とは関係なく、夫が自由意思で浮気をすれば法的には不貞行為と見なされて離婚の原因として裁判所に訴えを起こすことが可能となるわけです。
女性側から離婚調停の申立てや裁判の訴えをしても不利になる事はなく、むしろ有利に進める事ができます。
浮気と慰謝料の関係は?
夫の浮気(不貞行為)が原因で離婚する場合、女性側は慰謝料の請求ができます。
離婚で慰謝料を請求できないのは、夫婦双方に責任がある性格の不一致や家族親族との不仲などが原因の場合です。
配偶者の浮気は一方に責任があるもので、浮気された側は慰謝料を受取る事が可能です。
離婚の慰謝料には、大きく分けて次の2つの意味があります。
- 配偶者から精神的な苦痛を受けた損害賠償金
- 離婚後の元配偶者の生活を扶養する為の一時金
浮気が原因で離婚する場合の慰謝料は(1)の損害賠償金の意味合いが強いのですが、(2)の意味での慰謝料を併せて請求しても構いません。
浮気の慰謝料の相場は?
夫の浮気で離婚する場合の慰謝料の相場は、一般のサラリーマンで200~300万円程度が相場とされています。
さらに、浮気期間が長かったり、妻が強い精神的苦痛を受けていたなどの要素によって金額に幅がありますが、大きく見ても100~500万円程度と考えればいいでしょう。
実際の離婚裁判の事例では、100~200万円というケースが最も多く見られます。
慰謝料の金額が低いケースとしては、浮気相手が積極的で不倫に至り、それが原因で夫が勤務先を退職するなどの制裁を受けていて夫婦関係が修復しつつあったという事例で50万円以下という事例もあります。
逆に慰謝料が比較的高額のケースとして、夫が不倫相手と同棲を始めていて夫婦関係が破綻したという事例で300万円、不貞行為に加えて生活費を入れなかったり妻の名誉を棄損する行動を取ったという事例で500万円という事例が挙げられます。
最後に一つ注意したい点として、夫が浮気に走った原因が夫婦の不仲や別居であると慰謝料を請求しても認められない場合があります。
つまり、既に夫婦関係が破綻してからの浮気は慰謝料請求の対象にはならないという事です。
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