男性の円満離婚

離婚後に住宅ローンのあるマイホームはどう処理すべき?

離婚後に住宅ローンのあるマイホームはどう処理すべきか

円満離婚を妨げる問題の一つに、夫婦で購入した住宅の問題があります。

住宅ローンを組んでマイホームを購入した場合、離婚後はどのように処理したらいいのでしょうか。

マイホームは夫婦二人で仲良く分ける事ができませんし、離婚後に共同生活を続けるというのもおかしな話です。

夫婦で購入したマイホームには離婚後にどちらが住み、どちらがローンを支払っていくべきなのでしょうか。

離婚の際のマイホームと住宅ローンの問題を解決する手段は以下のとおりです。

マイホームの現状を知ろう

離婚の意志が固まったら、マイホームに関する詳しい情報を確認しましょう。

・マイホームの不動産名義は誰になっているか

不動産名義については、法務局の不動産登記簿謄本で確認できます。

・マイホームの住宅ローンの契約内容はどうか

主契約者や連帯保証人は誰なのか、ローン残高はいくらか等を確認します。

・マイホームの価額はいくらぐらいか

不動産価額は不動産業者に査定してもらって確認します。

以上のような現状を知る事により、マイホームをどう処理するかを決める材料にします。

ポイントとなるのはマイホームの現在の価値(不動産査定額)と住宅ローンの残高の兼合いです。

査定の結果次第ではマイホームを売却したほうがいいと判断する事もありますし、そのままどちらか一方が住み続けるという手段をとる事もできます。

離婚のタイミングと売却のタイミングをよく相談する必要があるため、できるだけ早めに査定依頼を進めるようにしましょう。

住宅ローンの契約内容をチェック

次に、住宅ローンの契約書の詳しい内容の確認を行いましょう。

書面から誰が主債務者なのか、連帯債務者や連帯保証人も確認してください。

内容は分かっていると思い込んでいても、住宅ローンを組んだ当初の契約から、後に契約内容の変更が行われている可能性もあります。

契約書一式を確認するか、最新の契約書を確認するなどして、もう一度、自分の目で契約内容をしっかり確認してください

住宅ローンの契約は、夫が主債務者・妻が連帯保証人というスタイルが一般的です。

そのほかにも連帯保証に保証協会等を利用し、夫が主債務者・妻は債務の負担なしというスタイルもあります。

共働きで妻に十分な収入がある場合には、夫婦とも連帯債務者というスタイルもあります。

主債務者になっている人は、このままの状態なら離婚後もローンの支払いを続ける義務があります。

その場合、主債務者の支払いが滞ると連帯債務者もしくは連帯保証人に支払い義務が生じる可能性もありますので注意してください。

住宅ローンの残額をチェック

離婚の際にもっとも重要となるのが、住宅ローンがどのくらい残っているかという問題です。

現在の不動産の査定額よりもローン残額が下回っている場合、不動産を売却する事によって利益が出る事になるので離婚を機に売却を視野に入れてもいいでしょう。

逆にローンの残高よりも査定額が下回っている場合、住宅を売却してもローンが残ってしまうため、離婚後もローン返済を継続する必要があります。

どちらを選んだほうがいいのか夫婦でよく話し合い、お互いにとってベストな方法を選択してください。

夫側が今後も収入面の不安がないという場合は、妻と子供に今の生活環境をそのまま続けられるようにマイホームを譲るという方法があります。

マイホームには妻と子供が住み続け、住宅ローンの残額は夫が支払うという方法です。

この方法ならば子供の学校を変えなくて済むというメリットがあるため、妻子側からは喜ばれる事が多いようです。

夫側がその方法を率先して提案する事で、円満離婚がスムーズになる事もあるでしょう。

マイホームに妻が住み続けると?

夫名義の住宅に妻が住み続けると、さまざまなリスクが発生する可能性もあります。

例えば夫の仕事や再婚などの関係でローン支払いが滞った場合、妻が連帯保証人なら妻自身にローン支払いの義務が生じます。

妻以外の人が連帯保証人の場合、その保証人がローンを返済しないとマイホームが差し押さえられて立ち退きを余儀なくされる可能性もあります。

マイホームの名義を妻に変えたり、ローンの主債務者を妻に変更するという方法もありますが、条件によっては必ずしもそうできるとは限らないのです。

上記のような変更が可能か否かは、ローンを組んでいる銀行などの金融機関と相談して合意を得なくてはなりません。

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