悩める男性Aさんの素朴な疑問
私たち夫婦の間には幼い子供がいるのですが、妻が一年以上も前から浮気をしている事が発覚しました。
現在、私は妻との離婚に向けて話し合いを進めている最中です。
子供については、妻が引き取りたいと主張しています。
世間一般には子供が小さいうちは母親の存在は大事であると言われていますし、子供自身のためにも仕事で頻繁に家をあける自分よりも妻と生活するほうが良いと理解しています。
離婚後は妻が子供を引き取る事で合意していますが、一つだけ疑問があるのです。
離婚の原因は、妻にあります。
妻の浮気が発端となって夫婦関係が悪くなり、離婚を選択せざる得なくなっているのは事実なはずです。
それにも関わらず、離婚後、私は妻に対して養育費を支払う義務があるのでしょうか?
養育費とは何なのか?
妻の浮気が原因で離婚をするのに、何の落ち度もない夫が妻に養育費を払うのはおかしいという疑問があるのは当然かもしれません。
なぜ、離婚後の自分の生活レベルを落としてまで、浮気した妻に月々お金を渡さなければいけないのでしょうか?
残念ながら「妻に養育費を支払う」という前提は間違っています。
養育費は妻に対して支払うものではく、子供が自立するまでの期間に必要な経費を指すものなのです。
子供の成長に必要な衣食住費や教育費、医療費などが一般的に言われる養育費です。
毎月支払われる養育費は妻の生活費に使用されるものではなく、子供の成長に必要な費用だという事を改めて認識しましょう。
離婚によって愛する子供と別の環境で生活する事になりますが、離れて暮していても子供と父親の関係に変わりはありません。
子供の生活環境を維持するのは親の義務であって、夫婦が離婚を選んだ事は子供には何一つ関係がないのです。
養育費の金額の決め方は?
養育費の金額の決め方について説明しましょう。
協議離婚の場合の養育費は、夫婦の意見が合意に達した金額で決定します。
調停離婚や裁判離婚の場合は、家庭裁判所が参考資料として作成した「養育費算定表」を元に決める事になります。
この「養育費算定表」を参考に、子供の数や年齢、子供を引き取り育てていく親の年収や職業、養育費を支払う親の年収や職業などをすべて考慮した上で養育費の金額が決定されます。
養育費の支払い期間は、家庭環境によって高校卒業、大学卒業、成人までなどの違いがありますが、それも夫婦で話し合って決める事になるでしょう。
支払いが難しくなったら?
長い年月のうちには、養育費を支払う側が職を失ったり病気になってしまったりと、さまざまな環境の変化で収入が激減してしまう事もあるでしょう。
その場合でも養育費の支払いを無断でストップするのではなく、離婚した元妻に事情を伝えて相談したうえで詳細を決める必要があります。
妻側が相談に応じず同じ条件での支払を要求するようなら、裁判所に養育費の減額の申し立てを行う事ができます。
支払い義務を完全に解除する事はできませんが、申し立ての内容が認められれば減額も可能です。
正当な理由なく養育費の支払い義務を行わない場合、裁判所から履行命令が下されます。
その命令にも従わない場合には、10万円以下の過料に処せられるので注意してください。
養育費と扶養控除の関係は?
多くの方が見落としがちなのが、養育費は扶養控除の対象になるという事実です。
養育費に関する国の見解は「離婚はしているものの、生計を一にしているもの」としているため扶養控除の対象になります。
その事を知らず控除の申請をしていない人が多いので、過去に支払いすぎた扶養控除分をさかのぼって払い戻してもらうケースもあるそうです。
ただし、払いすぎた税金の還付請求権は5年で消滅時効となっていますので、過去5年分しか払い戻しはできません。
養育費とは子供が自立するまで必要となる経費であり、父親である以上は離婚後もきちんと支払いを続ける義務があるという事を理解しておきましょう。
この義務をよく理解した上で、離婚に向けた話し合いを進めてください。
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