子供がいる夫婦が離婚する場合、母親が子供を引き取るというスタイルが一般的です。
父親が離婚後に子供の養育費を支払うか否か、いくらぐらいの養育費を支払うかは離婚時の妻との協議で決定します。
養育費の支払いや金額について妻との合意ができれば、その決定にしたがって養育費を支払う事となります。
離婚時の協議で養育費の問題が合意に至らないと、離婚そのものが暗礁に乗り上げて泥沼化する場合もあります。
父親側が離婚を急いで成立させたいからといって、安易に妻の要求を受け入れてしまうと後々のトラブルの原因になるので注意しましょう。
離婚時の協議内容は養育費の問題も含め、公正証書という公的な記録で残されます。
公正証書の内容に反して養育費の支払いを怠るような事があれば、受取側(妻)が法的措置に訴える事も可能ですので充分に検討したのちに決めるようにしてください。
現在、離婚の際に決めた養育費の支払いができずに、生活苦に追いやられている男性は非常に多いと言われています。
養育費の事を一切知らずに離婚の話し合いを進めると、相手の要求にただうなずくだけで納得できない離婚協議となる可能性もあります。
自分側に有利に円満離婚するためにも、養育費について事前に理解しておくようにしましょう。
養育費の支払い義務とは
最初に、なぜ、養育費を支払う必要があるのかについて理解しましょう。
養育費の支払い義務とは、離婚後も子供が最低水準の生活を維持するためだけに支払われる「扶養義務」という考えではなく、それ以上の意味を含む「生活保持義務」であるとされています。
生活保持義務とは、離婚後に別々に生活する父親と母親は同レベルの生活をすべきであるという意味です。
父親側は離婚した母親(妻)と子供に対して、その義務を遂行しなくてはなりません。
これは逆のパターンでも同様で、離婚で父親側が子供を引き取った場合は、母親側が養育費を支払う事もあるのです。
養育費に関しては「支払うだけの収入の余裕がない」「生活が苦しいから支払う事はできない」といった理由があっても義務から免れる事はできません。
夫婦が離婚という道を選んだとしても、子供に十分な衣食住、教育、医療を受けられる環境を維持するのが父親と母親の義務です。
そのため、自らの生活水準が悪化しても、子供のために支払わなければならないというのが「養育費」の考え方です。
子供を引き取る側が離婚の際に「養育費はいらない」と受け取りを放棄した場合でも、離婚後の事情によっては、その後の状況の変化があれば請求する事も可能です。
養育費の相場は?
養育費の額は、協議離婚、調停離婚、裁判離婚によって異なります。
夫婦だけで離婚について話し合う協議離婚では養育費の額に定めはなく、互いの言い分が一致した金額が養育費として決定されます。
離婚問題がこじれて裁判離婚になった場合には、婚姻費用同様に養育費算定表というものに基づいて養育費の額が算出されます。
裁判離婚で決まる養育費額は養育費を支払う側の年収や資産などによって金額が決まりますが、一般的なサラリーマンの収入の場合は月に3万円から5万円程度が相場です。
この金額は子供の数や年齢、進学の状況によっても異なりますので、あくまでも一般的な事例としてご参考にしてください。
養育費の支払い期間は原則として未成熟の子供が自立するまでとされており、子供が自立するまでの衣食住に必要な生活費や教育費、医療費などが該当します。
養育費を支払わなかったら?
離婚の際に決めた養育費を、離婚後に支払えなくなった場合について考えましょう。
協議離婚で養育費の額を口約束のみで決めた場合はどうでしょうか。
法的効力を有する公正証書を残していない場合でも、養育費の支払い義務から逃れる事はできません。
すぐに財産の差し押さえ処分を受ける事はありませんが、支払いを受ける側が調停や裁判を起こした場合は、これまでの滞納分もまとめて一括支払いを請求される可能性があります。
現実問題として離婚後に何かしらの事情で収入が減ってしまい、支払いたくてもどうしても難しいという場合には離婚時に決めた養育費を減額できますので、その旨を正直に打ち明けて相談したほうが賢明です。
基本的にいえば、一度決めた養育費は簡単に変更する事はできません。
離婚の際には将来の事も考えた上で、じっくりと話し合いを進めるようにしましょう。
「離婚に時間をかけたくない」、「一刻も早く面倒な手続きから逃れたい」という気持ちで離婚届けにサインをしてしまうと円満離婚から遠のいてしまいますので注意をしてください。
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