借金と離婚問題

離婚する時の借金はどう処理する?妻がローンの保証人では?

離婚する時の借金はどう処理するのか

財産分与に借金は含む?

離婚のときに初めて分かる相手の色々な側面があります。
100%すべての事を知り尽くしていたと思って疑うことも無かったパートナーの借金など、見たことも聞いたこともない状況に頭が混乱することもあるでしょう。

離婚の際に行なうべきことは色々とありますが、財産分与もその一つです。
通常財産分与として思い浮かぶのが預貯金や不動産などの積極財産と言われているもの、借金が財産分与に含まれているなんて離婚の際に初めて知ったという方も少なくありません。

財産分与は通常プラス財産からマイナス財産を差し引いて行なうべきですが、昨今の離婚ではプラス財産よりもマイナス財産、つまり借金しかないというケースも珍しくないのです。

このような夫婦の離婚では借金はどうなるのか考えてみましょう。

日常家事情は折半するが原則?

まずポイントは、結婚する前の借金は夫婦とはいえ返済の義務は生じません。
独身時代に作った借金は特有の財産となるため借金をした本人にのみ支払い義務が生じます。

ただし、結婚後にパートナーの保証人になった借金がある場合は別です。
支払い義務者が返済能力を失えば、当然保証人に返済義務が発生しますので、それは離婚しても失効することはありません。

次に日常家事債務ですが、一方が作った借金であっても連帯して責任を負う必要が生じます。
夫婦の共同生活に通常必要とされる一切の事項が日常家事で「食料」や「衣類」「家賃」「光熱費」「医療費」や「保険料」「その他養育費」などが主なものとなりいます。

生活維持を行う為の借金は、たとえパートナーが知らない借金であったとしても双方に支払い義務が発生するため、離婚の際に誰がどのようにどんな風に支払うかを決めなければなりません。

「連帯」という言葉があるため、ただ単に借金の半分を支払えばよいという解釈ではありません。

債務者が一人の場合は?

財産分与で特にトラブルになりやすいのが不動産です。
夫婦共同生活で生じた借金でも、借主が夫となるのがマンションや住宅です。

この場合、離婚に際し借金をしている夫と貸主の関係は変わりませんので、その時点で妻には借金について何の責任もありません。

離婚のときにオーバーローンであった場合も同様債権者から妻が返済請求を受けることはありませんが、保証人になっている場合は別です。

保証人とは、債務者が返済できなくなった場合に変わりに返済するということを受けて保証人になるのですから、離婚によって夫婦関係が解消されても借金返済から免れることは出来ません。

これらの問題は、色々と細かい取り決めや書類の作成等が必要となりますので、夫婦だけで解決するのではなく離婚手続きと同時に処理の方法等専門家のアドバイスを受けるようにしましょう。

借金やお金の問題で離婚を悩んでいる方

  • 借金が原因で離婚しそうな時
  • 家族に借金がある事を知られたくない!
  • 離婚を避ける為にお金を整理したい時
など、お金のトラブルの解決を考えているのであれば、こちらの方法を検討してみましょう。
借金と離婚問題を解決する方法は?