借金と離婚問題

元夫名義の(住宅ローン)借金返済で気を付ける事

元夫名義の住宅ローン返済で気を付ける事

長く生活をともにしてきた夫婦が離婚するのは簡単ではありません。

書類上「離婚します」と手続きを行なえば婚姻関係を白紙に戻すことはできますが、これまで二人共同で築き上げた様々な財産の清算が残されます。

婚姻期間の長さや子どもの有無、財産の規模、借金、その他色々な状況によって離婚時に発生するトラブルは色々と考えられますが、ここでは住宅に関する借金について考えてみたいと思います。

夫名義の住宅、返済を妻が受け持つ場合は?

マイホーム購入の際、ほとんどのご夫婦が銀行からの融資を受けます。

夫婦関係がなんら問題ない場合には、二人の収入から月々の借金返済に充て計画的に支払いを進めることが出来ます。

しかし、離婚の場合には借金の残っている家をどう処分するかが大きな問題となります。

妻と子どもにマイホームを残し借金は夫が持つというのが一般的な離婚時の取り決めになりますが、ある程度の収入を得ている妻の場合、借金返済の条件も含めてマイホームを受取るという方もいるようです。

ただ、その場合注意しなければいけないのが、あくまでも夫名義であると言うこと。

借金も込みでマイホームを受取るのですから、本来ならば妻名義に変更するのが当然のように思います。

しかし、離婚を理由にした名義変更はとても難しく、融資を受けている銀行の許可がなければ簡単には手続きを行なうことは出来ません。

銀行側は残っている借金のすべてを一括で返済するのであれば即名義変更の許可を下しますが、それ以外はなかなか許可しません。

そのため、離婚後夫名義のマイホームに住みつつ、返済は妻が行なうというなんとも厳しい選択を迫られるケースもあるのです。

それでもその条件に納得したのであれば、返済に活用している通帳やカード、印鑑等を離婚時に夫から引き渡してもらい、住宅ローンと同時に固定資産税、各種保険等などの借金返済を行なう必要があります。

公正証書の作り方

女手一つで子どもを育て、残っている住宅ローンという借金を支払い続けることはとても厳しい条件ではありますが、それでもマイホームと土地を自分の子どもに残すことができるとそれだけで頑張っている人もいるでしょう。

しかし、借金完済後、素直に元夫が名義変更に応じてくれるかという不安が残るはずです。

そこでおススメしたいのが公正証書の作成です。

これは、ローン完済後すみやかに妻名義に変更するという内容を記載した書類で、口頭だけの約束だと後に言った言わなかったのトラブルになりますので、法的効力のある公正証書を作成し明確な記載を残すようにしましょう。

元夫が名義変更前に死亡したら?

公正証書に名義変更等の内容を記載してとしても、その前に離婚した夫が死亡した場合には、それだけでは十分な書類として機能しないケースがあります。

住宅は相続となる為遺言書が必要です。

万が一離婚した夫に再婚相手の子供がいた場合、せっかく元妻が借金をすべて返済したとしても夫名義の住宅がその子どもに渡る可能性もあります。

ですから、万が一の事を考え、公正証書以外にも遺言書の作成も行なうようにしましょう。

借金やお金の問題で離婚を悩んでいる方

  • 借金が原因で離婚しそうな時
  • 家族に借金がある事を知られたくない!
  • 離婚を避ける為にお金を整理したい時
など、お金のトラブルの解決を考えているのであれば、こちらの方法を検討してみましょう。
借金と離婚問題を解決する方法は?