借金と離婚問題

離婚した妻の借金で取立てが発生!無傷で離婚するには?

離婚した妻の借金、無傷で離婚するには

夫のギャンブルや飲酒などの浪費が原因で妻が離婚を申し立てるといったケースはよく耳にしますが、妻の散財が原因となる夫からの離婚もあります。

代表されるのが高島さんご夫婦の泥沼離婚です。
離婚を希望する夫は妻が高級ブティックでの衣類やカバン、くつなどの購入にかける毎月の費用が生活を圧迫しているなどを理由にあげていたようです。

このような妻は何も芸能人の夫婦だけにいるのではなく、夫の収入に見合わないような生活を送っている主婦はとてもたくさんいます。

ただ、収入に見合わないような生活を続けているといずれ、借金などにも手を出すようになり、夫が気がついたときにはすでに借金が膨れ上がり返済ができない状態になるといったケースも少なくありません。

散財による借金を理由にした離婚問題

このような妻とは離婚したいと思うのは当然のことです。
ただ、場合によっては離婚後妻が作った借金が原因で、執拗な取立てに頭を悩ませているという男性もいるのです。

サラ金にまで手を染めてしまった元嫁の返済が滞ると、なぜか離婚した元夫の職場、自宅、ご両親の元にまで催促の電話や取立てが来るケースが稀に発生します。

なぜ離婚した元妻の借金を別れた元夫が支払う必要があるのか?

全く見の覚えのない借金だから、離婚後元妻の借金を支払う義務はないと全面的に支払いを拒否する男性もいますが、残念ながら情況によっては借金の返済義務が生じますので以下の点に注意するようにしましょう。

夫婦が利用できるクレジットカードについて

妻が生活費以外のブランド品や娯楽のために作った借金であれば、元夫婦であったとしても別れたパートナーには借金返済の義務は生じません。

その場合、債務者本人が返済しなければならず万が一執拗な取立てが自宅や職場におしかけてきたとしたら、それは違法となりますので警察や関係機関にすぐに相談するようにしましょう。

ただし、注意をしたいのがクレジットカードです。

夫のクレジットカードを妻が勝手に利用、さらには連帯保証人として夫の名前が登録されていた場合には妻の借金返済義務が夫にも発生する可能性があります。

通常クレジットカード会社から連帯保証人の申請があった場合には本人確認を行なうはずです。

しかし、仕事などで多忙な日々を送っている場合には、妻の申し立てにあっさりと引き受けてしまう夫も意外と多いのです。

最近特に人気の夫婦共有名義のクレジットカードは、便利に利用できるというメリットはあるものの散財癖のある妻であれば、大変な事態に発展する危険性もあります。

このようなクレジットカードを活用して借金を作った場合は、離婚し夫婦関係を解消したとしても支払い義務の責任は免れないので覚悟してください。

夫婦の連帯責任の範囲について

日常家事に関する行為については、妻と夫のいずれにも代理権というものが存在する為、生活に必要なものを購入する場合は特に相手の了解を求める必要はありません。

したがって、万が一妻が夫に相談せず購入した商品の借金であっても、夫はそれを支払う義務が生じると民法761条に記されています。

しかし上記にあげたブランド品や娯楽については日常家事以外の支出になる為、夫は連帯責任を背負う必要はありませんが、連帯保証人の場合は別です。

さらに、散財による借金といった離婚原因を作った妻に問題がある場合、夫は扶養義務を果たす必要もなく妻に対する生活費の支払い義務も消滅します。

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借金やお金の問題で離婚を悩んでいる方

  • 借金が原因で離婚しそうな時
  • 家族に借金がある事を知られたくない!
  • 離婚を避ける為にお金を整理したい時
など、お金のトラブルの解決を考えているのであれば、こちらの方法を検討してみましょう。
借金と離婚問題を解決する方法は?