離婚基礎知識

協議離婚の時に必要な離婚協議書について

夫婦の関係がうまくいかず、協議離婚をし、婚姻関係を解消したにもかかわらず、離婚後様々な理由でトラブルを抱えている元夫婦が多いと言われています。

トラブルを抱えている男女の原因としては、協議離婚の準備期間中に作成する離婚協議書つまり公正証書に原因があると言われています。

離婚協議書って何?

協議離婚とは、夫婦であることに違和感、問題を感じている男女が婚姻関係を解消し、別々の人生を歩むことを決断し、互いの合意のもとで離婚をすることを言います。

協議離婚を成立させるためには、各市町村から受け取った離婚届けに署名、捺印し、証人として2名の捺印と署名をもらうことで書類が提出できます。

弁護士や裁判所の介入を必要とせず、スムーズに離婚ができますので、一般的には、この協議離婚という手段で離婚をしている男女が多いのが現状です。

しかし離婚するにあたって、財産分与や教育費の問題、親権問題や慰謝料などの金銭が関係する問題を抱えている場合は、取り決めた内容を書面して残して置く必要があります。

なぜなら、離婚後、支払いを求められている人が、支払いを拒んだり、支払いが滞る、「お金を支払うなんて一度も言ってない」と否定された場合などには、金銭の取り決めたあったという証拠が必要となるからです。

口約束だけで、取り決めを行うと、確実に「支払う支払わない」のトラブルに発展しますので、書面にして残すのが一番良い方法なのです。

取り決めた離婚協議書は、離婚後何年も必要となり、あらゆる証拠として使用できますので、作成後は大切に保管しておくようにしましょう。

離婚協議書だけでは不十分

ただ、離婚協議書だけを残せば、それで十分というわけではありません。
なぜなら個々で作成した離婚協議書には、法的な効力、強制力が無いからです。

金銭がからむトラブルが発生した場合は、強制執行を必要となる事態に発展するケースも多々あります。
その場合、一般的な離婚協議書には、法的な効力がなく、強制的に支払いを求める事が難しくなるのです。

その為にも強制執行認諾条項を記載する公正証書を作成するのがおすすめなのです。
また離婚協議書は少しでも作成の方法を謝ると十分な証拠として利用出来ない場合もありますので、作成方法については十分に注意をしましょう。

公正証書どこでどうやって作るの?

離婚協議書と同様に公正証書も自分で作成し、手続きを行う事はできます。
しかし法律の知識が少ない人が作成をすると、法的効力を十分に発揮出来ない書類となってしまう危険性があります。

専門書籍やインターネットの情報を参考に十分に勉強をした上で、作成するのは悪い事ではありません。
ただそれだけでは自信がないという場合は、専門家に任せた方が無難で、安全性が高いといえます。

自分で作成する時に比べると数万円以上の費用が発生しますので、金銭的に余裕の無い人は、専門家に相談することを避ける傾向にあります。

しかし離婚後のトラブルを回避するためには、本来専門家にお任せする事が、最も良い方法であるということは忘れないようにしましょう。

どうしても公正証書の作成費用が準備出来ない場合には、離婚協議書だけでもきちんと作成しておくようにしましょう。

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