夫の不倫が原因で、離婚を決断した妻が、夫に対し離婚を申し付けたにもかかわらず、離婚に応じない夫がいます。
この場合、夫婦の話し合いのもと離婚を成立させる事は厳しいと思いますので、家庭裁判所へ調停の申立を行うようにしましょう。
夫婦のあり方は本当にいろいろで、たった1度の浮気や不倫を絶対に許せないという妻や1度や2度の浮気を許してしまうという妻など様々な形があります。
ただ家族の事をないがしろにし、好き勝手に不倫を続ける男性との生活は、夢も希望も持てず、結果離婚という道を選択する女性も多いようです。
最近では、熟年離婚の増加傾向にあって、これまで長く我慢を続けてきたけど夫の定年を機に、離婚に踏み出す熟年者の女性も増えているのです。
女性の深い心の傷と長年の我慢とは裏腹に離婚をつきつけられた夫は、なかなか離婚に応じないようです。
それどころか、妻との話し合いにまともに取り合ってくれず、これまで通りの好き勝手な行動を続ける人もいるようです。
不倫・浮気を事実をつきとめよう
不貞行為を続けている夫に対し、三行半をつきつけても、全く応じてくれない場合には、協議離婚を成立させる事はできません。
その場合は、家庭裁判所へ調停の申立を行う必要があります。
ただし、調停を申し立てるからには、それなりの離婚の理由と証拠が求められます。
不貞行為は立派な離婚の理由として認められていますので、問題はありません。
しかし不貞行為をしたという証拠がなければ、調停を有利に進める事はできないでしょう。
そのためにも夫が不倫や浮気をしたという確実な証拠を見つけておくようにしてください。
調停の申立方法とは
家庭裁判所への申立と聞くとなんとなく難しそうなイメージもありますが、手続きは一人でもできますので、不安な方はまず最寄りの家庭裁判所へ連絡、もしくは直接出向き、どのような書類が必要なのかを教えてもらうといいでしょう。
自分の住んでいる場所よりも遠くの家庭裁判所を利用したい気持ちやわかりますが、住所がある場所の裁判所を利用するというのが一般的ですから、ホームページ等で場所を確認するようにしましょう。
調停の申立に必要な書類や費用についても電話で確認できますし、家事相談というものを設けていますので、様々な相談も受け付けています。
離婚問題について一人で悩むよりは、数多くの離婚相談に対応してる家庭裁判所の方に相談することで、何かしらの解決の糸口を見つける事が出来るはずです。
家事相談を利用したからといって、必ずしも調停の申立をしなければいけないという事はありませんので、安心してご利用できるはずです。
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