離婚さえできれば、もうお金なんていらないと思っている人は、要注意です。
苦渋の決断で離婚を選択したのであれば、この先の人生は絶対に幸せにならなければ意味がありません。
幸せのステージへ進む為には、ある程度のお金は必要です。
夫婦で力を合わせていた生活とは異なり、離婚後の生活は、思いがけない困難の連続だと思ってください。
特に女性が一人で子どもを引き取り生活をすると決意した場合には、お金がどれだけ重要かを身にしみて感じるはずです。
離婚後の生活に、出来る限り困窮しないためにも、離婚の時に請求できるお金について考えてみましょう。
離婚にまつわる3つのお金とは
婚姻関係にあるときから、外で仕事をしている方なら、離婚をしたからといってすぐに収入面に支障をきたすことはないでしょう。
ただ、万が一の事態に備えて対処しなければ、この先一人でどうなるかなんて分かりません。
安定した生活を確保するためにも、配偶者に請求できるものに、どういったものあるか理解しておくようにしましょう。
離婚の原因にもよりますが、夫や妻の不倫や浮気、さらに暴力や悪意の遺棄等々の理由がある場合には、慰謝料を請求する事ができます。
その他夫や妻の協力の下、婚姻期間中に発生した財産についても平等に分割する必要があります。
子どもがいる場合には、子どもの養育費についての問題を解決しなければなりません。
最低でも、3つのお金の問題については、離婚前にしっかりと話し合うようにしましょう。
離婚で請求できる慰謝料とは
夫や妻の不倫や暴力等が原因の離婚の場合は、肉体的、精神的な苦痛に支払われる慰謝料を請求しなければなりません。
離婚の原因を作った相手がパートナーに支払う損害賠償の一つになります。
ただ慰謝料とは性格の不一致など離婚の原因が明確でなく、複雑に問題が絡み合っているものに対しては請求が認められないケースもありますので注意をしましょう。
離婚で請求できる財産分与とは
財産分与とは、婚姻期間中に発生した夫婦で築いた財産を分割、分与するものです。
たとえば、土地、建物、その他預金等があり、名義が違っても二人の共有財産とみなされるものに関しては、すべて分与されることになります。
ただ結婚前から続いている貯金で今後も続ける予定のあるもの、配偶者の親族や親兄弟のものなどは財産分与の対象になりませんので注意をしてください。
離婚で請求できる養育費とは
子どもを引き取る側に引き取らない側が支払う養育費は、子どもに十分な教育を与えるために必要な費用です。
夫婦の関係が破綻している事とは別に子どもの親である以上これは義務なのです。
養育費の額については、参考となる算出表が家庭裁判所のホームページ内にありますので、参考程度に閲覧してみるといいでしょう。
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