離婚の際には、様々な事を取り決めなければなりませんが、その中の一つに財産分与があります。
財産分与とは、婚姻関係にある夫婦が築き上げた財産を離婚の時に精算し、それぞれに分けることを示しています。
離婚後の生活にも大きな影響を与える可能性がある財産分与で、損をしないためにも財産分与とはどのようなものであるのか、考えてみましょう。
財産分与とは
婚姻関係期間中に夫婦が築き上げた財産を分けるのが財産分与ですが、財産にはそれぞれ名義があり、夫婦のいずれかの名義になっていることがあります。
しかし互いが協力して作り上げたものですから、名義が違っていても共有の財産であれば、同じように分配するのが当然だと思います
妻が専業主婦であったり、パートや正社員として働いている場合でも関係なく、財産分与な適応されます。
請求の期間については、離婚が成立してから2年以内が請求する期間と言われていますので、それ以降は時効となります。
財産の種類について
財産分与にあたる財産とは、実質的共有財産のことを示し、特有財産は別としています。
つまり貯金、現金、土地や建物などの不動産、その他家財道具や自動車、有価証券、生命保険等々で、婚姻期間中に発生したすべてのものが対象となります。
財産分与に含まれない特有財産とは、例えば、独身時代から続けている貯金で、今後も続ける予定がある場合や、離婚前の別居期間に築いた財産等も特有財産とみなされます。
共働きの夫婦の場合で、特有財産となるのは、生活費を互いの収入から出し、残りの収入を各自で貯金していたものも特有財産の区分になります。
実質的共有財産とは、結婚後に夫婦が協力し手に入れた不動産や土地、その他予貯金など夫婦のいずれかの名義になっているものとなります。
名義はことなるものの、実質的に夫婦が協力し得たものですから、共有財産として財産分与の対象となります。
財産分与の割合について
では財産分与はどのように分けられるのでしょか。
通常財産の分け方については、夫婦が話し合い、それぞれの意見を聞き入れるなどして平等に分けられます。
共働きや夫だけが働き、妻は専業主婦の場合であっても原則半分にするのがほとんどですが、各夫婦のあり方によって金額や内容については、様々です。
当然ですが、分けられる財産がなければ、分与する必要もありませんので、離婚は意外とスムーズに行う事ができるでしょう。
財産があればあるほど、泥沼の展開になりますので、その場合は、家庭裁判所へ調停、もしくは裁判を起こす必要があります。
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