離婚問題

様々タイプの年金分割制度

公的年金は男女平等の制度となっていますが、年金については、女性と男性で価格の差がありました。
その理由の一つに専業主婦やパート勤務を主としている女性の場合、年金加入の期間が短い事と賃金が低いことで年金受給が低くなってしまうのです。

その為、熟年離婚を選択した場合の熟年女性は、低所得によって離婚後、生活苦になることが避けられない状況だったのです。
しかし、平成16年の賃金改正によって、一定の条件をクリアすると離婚時に、年金分割の制度を活用できるようになっています。

年金分割改正は、平成19年、平成20年にも改正されていますので、内容等を理解しておきましょう。
年金分割には、合意分割の制度と3号分割制度があり、合意分割とは、協議離婚もしくは、調停や裁判で夫の同意が必要とされるもので、過去に遡って分割が行われます。

夫が会社員・妻が専業主婦の場合

平成19年4月1日以降に離婚が成立した夫婦については、夫の合意の下、厚生年金の最大2分の1までの年金が妻に分割され、その時期がきたら、年金受給に上乗せして受け取る事ができます。

夫も妻も会社勤めの場合

夫婦が共働きだった場合は、妻が厚生年金に加入している事があります。
その場合、夫の厚生年金に妻の厚生年金を足し、それを最大2分の1まで分割する制度があります。

ここでの注意点は、自分の厚生年金を全部受け取りかつ夫の厚生年金の2分1がもらえるというわけではありません。

配偶者の同意もしくは、裁判所の決定が必要な場合

年金分割は夫の同意が必要となり、離婚の際に夫婦で話しあわなければなりません。
その場合、具体的な内容を書面化し、法的効力のある公正証書に作成し残しておきましょう。

平成19年改正後は、夫の合意がなければ妻の年金分割制度は適応されなかったのですが、平成20年の法改正によって、公証人の認証を受けないでも当事者の合意があれば、年金事務所に直接書類を提出することができるようになっています。

万が一夫婦の合意で決定しない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てるか、裁判を提起する事になります。
家庭裁判所では、婚姻期間の保険料納付に対し、様々な事情をすべて考慮した上で、どのくらいの分割にするのかを決定するといいます。

ただ特別な事情がないかぎり、半分と決定することが一般的です。
離婚後に必要書類を揃え、年金事務所に提出さえすれば、妻の年金は分割が記録され、夫が死亡した場合でも妻は一生年金の受給が可能となります。

年金分割にかかる公正証書作成に必要な書類

年金分割の合意が得られたら早速年金事務所に手続きを行うようにしましょう。
手続きに必要な書類は、家族全員が記載されている戸籍謄本や印鑑証明書、その他年金分割の為の情報通知書、年金番号が分かる年金手帳のコピーとなります。

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