離婚をすることを決断したら、同時に慰謝料等の話し合いも必ず行うようにしましょう。
夫の不貞行為や暴力等々、精神的な苦痛を感じるような婚姻生活であった場合、賠償金として慰謝料を要求する事ができます。
慰謝料の請求は、離婚成立の3年以内と決まっているため、速やかに手続きを開始しなければなりません。
そのためにも離婚の話し合いの際に、具体的な内容を決めるようにしましょう。
慰謝料の請求について
慰謝料の金額や支払い方法については、夫婦の話し合いによって具体的な内容が決められます。
離婚届けを提出した後でも、話し合いを行う事は可能ですが、出来る限り離婚届書を提出する前に、話し合いをし、取り決めた内容については、書面化しておくようにしてください。
とりあえず離婚を成立させたいという気持ちは分かりますが、離婚が成立した後の話し合いに一切応じてくれない方もいますので、注意が必要です。
夫婦の間で決めた内容については、協議離婚書に基づきさらに法的効力のある公的証書を作成することで、後のトラブルを予防することができるはずです。
慰謝料作成の際の注意点について
協議離婚によって離婚が成立し、慰謝料について夫婦だけで話し合いをする場合は、支払いの金額や支払日、方法など細かく決めておきましょう。
さらに口約束だけでなく、書面化し、万が一の場合に備えるようにしてください。
約束通り、慰謝料が支払われている場合は、問題ありませんが、離婚から1年後には、慰謝料の支払いが滞っているという事例が全体の8割以上も発生していると言われています。
支払いがストップした場合、口約束で慰謝料を決めた場合には、電話や手紙で催促の電話を入れたり、直接会って支払うよう要求しなければなりません。
しかしこれでは、確実に支払ってもらえる保証はありません。
公的証書の場合は、支払いがストップすると財産を差し押さえるなどの強制執行が可能となりますので、わざわざ相手に会う必要もありません。
慰謝料の請求請求期間
慰謝料を請求する期間は、離婚成立の日から起算して3年という期間が定められています。
3年を経過したばあいには、時効となり、慰謝料の請求ができませんので注意をしましょう。
しかし例外として、双方に慰謝料請求の期間があることを全く熟知していない場合、もしくは不貞行為など離婚原因があったとおもわれる側から慰謝料の支払い意志があると確認された場合にかぎり、例外として定められた期間を経過した後も慰謝料の請求が可能となります。
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