離婚を決意した夫婦の間に子供がいる場合には、親権者を父親と母親のいずれにするのかを話し合い、離婚届書に記入する必要があります。
その為離婚届書を提出する前に決断しなければなりません。
目に入れても痛くないと表現されるほど、愛おしい子供と離れて別々に暮らさなければいけないのは、本当に辛いことですが、夫婦としての関係を継続できないとなれば、これは避けられない問題です。
子どもが小さい場合は、一般的に母親が親権者となって生活を共にしますが、どうしても双方の意見がまとまらない場合には、親権を監護権と分けて考える事ができます。
監護権と親権の違いとは
離婚を決断した夫婦の間に子供がいる場合、一般的に子どもを引き取り育てる側は親権者となり、同時に監護権を得る事ができます。
しかし親権の「身上監護権」というものを親権から切り離し、親権者と監護者との2つに分けることができます。
例えば、世間体を気にする母親が親権を主張するとしましょう。
しかし実際には、生活費を稼ぐため、パートが忙しく実際に子どもの監護教育が難しいケースがあります。
逆に父親は実家のご両親と生活をしていることで、日常的に子どもの世話をする方が周りに沢山存在する、しかも父親の仕事は定時刻に帰宅できるなど親権者としている適しているといった状況にある場合について考えてみましょう。
双方の話し合いによって、親権者を主張している母親に親権者を与える事ができます。
親権者となった場合には、子どもの法定代理人、その他財産管理などの行為が可能となります。
子どもの世話ができると判断された父親には、監護権が与えられ、、子どもを実際に引取、身の回りの世話や教育を行う事ができるのです。
協議離婚で監護権の決定が難しい場合
夫婦の話し合いで、監護権の取り決めがなかなか出来ない場合は、家庭裁判所に対し、監護権を定める調停もしくは審判の申立をおこないましょう。
家庭裁判所では、子どもの福祉を最優先で検討していきますので、どちらとの生活が安定し、子どもにとって幸せであるのか判断し、決定します。
父母共に経済的にも健康的にも子供が監護教育が難しいと判断された場合には、それぞれのご両親やご兄弟に協力者がいるかなどの判断もします。
一般的に子供が小さいうちは、母親との生活が好ましいと判断されることから、母親に生活力が認められると監護者となるケースが多いようです。
このようにして親権者と監護者を決定しますが、各市役所に提出する離婚届書には、親権者の記載欄は設けていますが、監護者の記載欄はありません。
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