夫婦が離婚した場合、浮気などの問題があってもなくても子供の親権は母親の方に行くのが一般的です。
その割合は「母親に全児(子供全員)の親権」が約79%、「父親に全児の親権」が約16%で、残りの約5%は父母で複数の子供を分けて引き取るとなり圧倒的に母親が有利といえるでしょう。
ましてや離婚の原因が夫にあるなら、母親側が親権を取れる可能性は高くなります。
ただし、子供の親権に関してはすべてのケースで母親が有利となるわけではありません。
夫の浮気が原因であっても、状況次第では父親側に親権を取られてしまう事もあるのです。
夫が真剣に執着するケース
夫から見ても我が子は可愛いというのは当然ですが、家族の事情によっては「どうしても後継ぎが欲しいから親権を取ろうとする」というケースもあります。
たとえば、夫の実家が土地の有力者であったり、手広く商売をやっていて絶対に後継ぎが必要といったケースです。
もし夫が年齢的にまだ若く、再婚して子作りができそうなら問題はないでしょうが、年齢的に今後子供をもうけるのが難しいとなると親権に執着する場合が多く見られます。
こうしたケースでは夫本人だけでなく、義父母なども子供を引き取りたがりますので母親と親権で争うというトラブルになりやすいのです。
子供が父親に着くケース
母親としては寂しい事ですが、人によっては「子供が母親より父親になついている」というケースも見られます。
特に女の子は父親に深い愛情を持っていて、両親が離婚するなら私が父親の世話をしようとなる場合も少なくはありません。
もちろん男の子でも父親に尊敬心を持っていたり、父親の仕事を継ぎたいと考えているような場合は離婚後に父方に行きたいと希望するケースもあるのです。
このようなケースでは離婚原因とは無関係に、子供は父親が親権を取る事を望む為に母親は不利になってしまいます。
浮気探偵を使って有利に
夫の浮気が原因で離婚するが子供の親権は妻側がどうしても取りたいなら、浮気探偵を使って浮気の証拠を握っておくという方法もあります。
しっかりした浮気の証拠があれば慰謝料を請求できるだけでなく、子供の親権に関する話合いでも自分に有利に進める事ができるのです。
浮気の確固たる証拠を押さえていれば、相手側は有責配偶者(婚姻の破綻に責任がある者)となりますから家裁の離婚調停や離婚裁判でも離婚の責任を問われる立場になります。
当然の事ながら子供の親権についても妻側が強く出る事ができますので、夫側がいろいろ策を弄してきても不利にはなりにくいというメリットができます。
子供の為には離婚しないのが一番かもしれませんが、現実にはそうも言っていられないので浮気の証拠はしっかり押さえておいてください。
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